当事務所は、「予防法学」と言って、紛争を未然に防ぎ、損害を軽減させるための法的サポートに力を入れています。
日常業務の中で、「昔から使っているひな形の契約書は問題がないか」「取引相手から送られてきた契約書にそのまま署名して大丈夫だろうか」「労務管理の見直しをしたいがどこに注意したらよいのだろうか」といった不安や疑問をお持ちになったことはありませんか。紛争を未然に防ぐため、顧問弁護士を転ばぬ先の杖として活用し紛争を防ぎ、また損害の拡大を防ぐことが最大のメリットです。
調停とは、一人の裁判官と民間から選任される二人以上の調停委員からなる調停委員会が、相続人や関係者の方々から言い分を聞き、事情を調べたうえで、話し合いにより適切な解決ができるように助言やあっせんを行うものです。
「調停」はどのように行われるのか?
相続人間で遺産分割協議がととのわない場合、まずは家庭裁判所に家事調停を申し立てることになります。(いきなり「審判」を申し立てることもありますが、大抵の場合は、まずは「調停」に付されます)
しかし、調停といっても、なかなかイメージのつかない方も多いでしょう。裁判との違いを聞かれることもよくあります。
調停は、裁判と全く別物で、一言でいえば、第三者(調停委員)を介した「話し合い」です。
双方が、それぞれ別々に調停室に入り、2名の調停委員(男女のペア)にそれぞれの言い分を伝えて調整してもらいます。相手と顔を合わせずに済みますので、冷静に話を進めることができます。
調停室は、比較的狭い部屋に、だいたい4~6名くらい座れるテーブルと椅子があり、殺風景にならないよう絵画などが飾られています。
一回に話を聞かれる時間はおおむね30分程度で、それを交互に繰り返します。そのため、相手が調停室に入っているときは、調停委員が呼びにくるまで待合室で待っていることになります。(30分で済めばよいのですが、長引くことも多く、ひどいときには1時間半以上待たされることもあります。)
なお、調停委員にお話しする際に、緊張してうまく話ができないという方も多くいらっしゃいますが、通常、調停委員は、親切、丁寧に話を聞いて下さいますし、社会人としてのマナーをもって臨むのであれば、自分の考えや気持ちを遠慮なく、率直にお話しいただいてもまったく問題ありません。
遺産分割調停はどのように進行してゆくのですか?
遺産分割調停は、概ね次のような流れで進んでいきます。
・相続人の確定
戸籍が事実と異なるなど相続人の範囲に問題がある場合には、人事訴訟等の手続きが必要です。また、相続人の中に認知症などで判断能力に問題がある方がいる場合には、成年後見等の手続きが必要です。
・遺産の範囲の確定
原則として、被相続人が亡くなった時点で所有していて、現在も存在するものが、遺産分割の対象となる遺産です。
遺言書や遺産分割協議書で分け方が決まっている財産は、遺産分割の対象にはなりません。誰かが遺産を隠したり、勝手につかってしまったという場合には、遺産分割以外の手続きが必要になります。
・遺産の評価
遺産分割の対象となる遺産のうち、不動産等については評価額を確認する必要があります。合意できない場合は鑑定を実施する必要があります。
・各相続人の取得分の確定
遺産の範囲・評価の確認を経て、法定相続分に基づいて、各相続人の取得額が決まります。ただし、特別受益や寄与分が認められる場合には、それらを考慮して各相続人の取得額を修正します。
・遺産の分割方法の確定
取得額に基づいて、分割方法を決めます。分割方法には、現物分割(その物を分けること)、代償分割(物を分けるが、差額を金銭で調整すること)、換価分割(売却して金銭を分配すること)などがあります。
・調停で話し合いがつかない場合どのようになるか?
遺産分割調停で話し合いがつかない場合は、「審判」という手続きに移行します。
審判とは、裁判所が当事者の方々から提出された資料や事実を調査した結果に基づいて、強制力を持った最終的な判断をする裁判手続きです。
弁護士に委任すると……
調停自体は、必ずしも弁護士が必要となる手続きではありませんが、遺産分割調停の場合、法律的な検討事項も多いため、ご本人だけでは負担が重い場合も少なくありません。また、調停申立書の作成、添付書類の収集、関連資料の提出など事務作業がやや煩雑といえます。
高木光春法律事務所では、事務作業や裁判所での手続だけではなく、依頼者の要望に沿った交渉を行い、最大利益の実現を目指します。
相続人の範囲や遺産内容がはっきりしない場合や、分割方法や具体的な相続分について相続人間の意見が折り合わず雲行きが怪しくなっている場合などは、当事者間で話し合いをするよりも、弁護士を立てて法律上の基準を明確にしながら遺産分割をした方がよいでしょう。
何のために弁護士に依頼するのか
遺産分割は、相続人・相続財産の調査から、分割方法の協議、遺産分割協議書の作成までの過程を経て実現されます。
分割方法等を巡って意見が食い違えば、互いの言い分が法的に正しいかを検証する必要も生じますし、もし相手が不合理な言い分に固執するようであれば、調停を起こして家庭裁判所の助けを求めることになります。
このように、相続人間互いに利害が対立する中で、疑心暗鬼にとらわれ、それまで円満だったはずの親族関係が徐々に険悪になっていくこともよくあります。
弁護士が遺産分割の依頼を受ければ、後日、蒸し返しが生じないように、相続人、相続財産、被相続人の負債状況を余すところなく調べますし、相手の言い分の不当性、法的不備などを指摘することが可能です。
また、遺産分割協議が長引けば、それだけ親族関係の不和が生じがちになりますが、法律の専門家である弁護士が入ることにより、より迅速に事案を処理することが可能です。
弁護士に委任すると……
分割方法などの具体的なご希望はもちろん、相手との関係にも配慮した交渉を行います。
「弁護士を立てる=闘争」ではありません。遺産分割でお悩みの際は、ぜひ高木光春法律事務所にご相談ください。
相続人は私たち2人の兄妹だけですが、それぞれの言い分が異なり、遺産分割協議がまとまりません。どうしたらよいでしょうか。
当事者だけでは感情的になってしまう場合、家庭裁判所での調停手続を積極的に活用しましょう。さらに、弁護士を代理人に立てた方が、よりスムーズに話し合いを進めることとができますし、後悔しない遺産分割が可能になります。
遺産はあるのですが、遺産分割がまとまらず、死後の整理ができません
1 預金が十分にある場合
相続人の預金額のうち、3分の1については、法定相続分に応じて払い出しを受けることができます。これを用いて入院費用等や相続税の支払いに充てることが考えられます。
ただし、上限額が各金融機関について150万円であること、あくまで自分の相続分の引き出しであり、使途や支払い記録の紛失によって、他の相続人に負担を求めることができなくなる場合があることに注意する必要があります。
2 預金の3分の1、あるいは150万円では不足する場合
たとえば、非常に高額の不動産や金融資産がある場合など、上記の方法でも相続税等の支払いに足りない場合、遺産分割の調停とあわせて仮分割を申し立てることで、引き出しが認められる場合があります。
あくまで仮の分割なので、緊急的に必要がある場合に限られ、遺産分割の結果によっては返金を求められることもあります。
遺産分割協議をするためにどのような準備をすればいいか?
遺言がない場合、相続財産は、相続人全員による協議で、遺産分けを行うことになります。
しかし、その前に行わなければならないのは、相続人調査と、相続財産の調査です。
例えば、亡くなった方が、以前に離婚をされていた場合、前妻との子どもも相続人になるため、その方も交えて協議を行う必要があります。誰が相続人になるかについては、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を全て取り寄せ、調査する必要があります。
また、相続財産の内容に漏れがあると、再度、話し合いをもたなければならなくなりますので、確実に把握しておく必要があります。
協議の仕方
遺産分割協議をいつ行うか?
一般的には、四十九日法要などで集まった際や、その他、相続人が集まった際に、話し合いをすることになるのが通常です。
このとき、穏やかに話が進めばよいのですが、実際には、「自分は父親の事業に融資していたから、自分の取り分が多くて然るべきだ」とか、「お前は、家を建てるとき、父親にお金を出してもらったのだから、俺と取り分が同じなのは納得がいかない」などといった話になります(法律的にいえば、「寄与分」や、「特別受益」の主張です)。
また、そのような具体的な話がなくても、自身の住宅ローンや子どもの学費の負担、老後の不安などから、できるだけ多くの財産を自分のものにしたいと考え、いきおい紛争へと進展していくこともあります。
遺産分割調停とは何か?
話し合いが難航する場合は、当事者同士の話し合いにこだわったり、放置しておくのではなく、家庭裁判所での調停手続を活用することをおすすめします。
遺産分割審判とは何か?
調停が不成立になった場合は、自動的に「審判」という手続に移行し、家事審判官(裁判官)が法律と運用に基づいて判断を下します。
弁護士に委任すると……
相続人・相続財産、被相続人の負債状況などについて調査します。
遺産分割にあたっては、協議・調停・審判を通じて、全ての手続き・交渉を代理いたします。
なお、遺産分割においては、いたずらに対立関係をあおっても、当事者にとって利益になりません。相手方の利益を含めた大局的な見地で着地点を見極め、より適切な手段選択で協議を行い、早期解決を実現したいと考えています。
金融機関に対する調査の仕方
被相続人の方と日頃行き来がなかった方はもちろん、行き来があったとしても、どの口座にどのくらいお金が入っているか分からないというケースは少なくありません。
通帳や金融機関からの郵便物が手元にあればよいのですが、紛失している可能性もありますし、あるいは、被相続人の自宅に敵対している相続人が住んでいて、調査ができないという場合もあるでしょう。
そのような場合は、地道に金融機関を回り、確認していくしかありません。
銀行、信用金庫等の各金融機関に赴き、ご自身が相続人にあたること、及び被相続人が死亡したことが分かる資料(戸籍謄本、除籍謄本、身分証明書等)を持参すれば、被相続人名義の口座の有無、残高を知ることができます。具体的な必要書類は、事前に電話で問い合わせをしておくのがよいしょう。
金融機関の各店舗はオンラインでつながっていますので、出向いた支店に口座をもっていなくても、別の支店に存在していれば、それを知ることができます。
ご自宅の近隣にある金融機関のほか、事業を行っている場合であれば、その取引銀行に個人名義の口座をもっていなかったか、調べるべきでしょう。
不動産に対する調査の仕方
被相続人の自宅はもちろん、その他に不動産を持っていなかったかを調べる必要があります。固定資産税の納付書等の資料が参考となるでしょう。土地が何筆かに分かれている場合であっても、役場で名寄帳を取り寄せることにより、被相続人名義の土地を把握することができます。
債務の調査の仕方
財産がいくらあっても、債務がそれを超過していたら意味がありません。財産より負債の方が多い場合は、相続放棄を検討する必要があります。また、仮に債務超過でない場合でも、遺産分割にあたっては、債務の負担を考慮する必要があります。
そのため、財産の調査と合わせて、負債の内容も調べなければなりません。
被相続人の自宅に資料があればよいのですが、ない場合は、信用情報機関から、情報を取り寄せるという方法もあります。
弁護士に委任すると……
高木光春法律事務所では、被相続人の財産や負債状況の調査についてもご依頼をお受けしております。
本ページでご紹介した以外にも、財産の内容にしたがって調査方法がありますので、被相続人の財産の全容が分からずお困りの場合は、まずは高木光春法律事務所にご相談ください。