貸した当時は相手を信頼していた、借用証を書くよう頼めば相手の気分を害するので言えなかったなど、友人や知人同士のお金のやり取りの場合、借用証などを交わさないことも多いと思います。
しかし、借用証は、あくまでも、お金の貸し借りがあったことを証明するための書面で、これがなくても、実際に貸し借りがあり、そのことを何らかの方法で証明できれば、返還を求めることができます。
証拠となりうるものとしては、借用証代わりの紙片、第三者の証言、メールのやり取り、もし分割払いの約束でお金を貸していて、その一部が銀行口座に振り込まれているとすれば、その入金記録などが挙げられます。
また、返済を催促する際のやり取りを録音しておくのも、一つの方法でしょう。
要するに、裁判などで正式に請求した場合、相手が「金なんか借りていない」と言ってきても反論できるような資料が必要ですし、且つ、その程度の資料さえあれば、借用証のような正式な書面がなくても、裁判上返還を請求できるのです。
弁護士に委任すると……
「お金を貸したが、借用証はとっていない」という場合でも、まずは高木光春法律事務所までご相談ください。
相手方に債務を承認させるなど、金銭貸借の事実は事後的に証拠化することも可能です。事案に合った適切な解決方法をご提案いたします。
他人に金を貸したが借用証はありません。返してもらえませんか?
2年前、友人に懇願されて、300万円を貸しました。しかし、返してもらえず困っています。友達だからと思い信用して借用証も取っていません。もう返してもらうことはできないのでしょうか。
借用証はあくまでも「証拠」であり、そのほかのものでお金の貸し借りが証明できれば、返還請求ができます。請求方法も複数ありますので、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士費用(着手金・報酬金・手数料など)は、当事務所報酬規程の標準額から原則として減額させていただきます。
社内研修会等への講師派遣
労務管理、売掛金の回収、クレーム対策、パワハラ、コンプライアンスなど、経営者に求められる法的知識について実施します。講師料は3万円(消費税別)と交通費等実費です。
1 電話、メール、ファックス、Web等による法律相談
ご相談の回数や時間に制限はありません。
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4 従業員の皆様からの法律相談
ご紹介いただいた従業員の皆様の法律相談(例えば、離婚、交通事故、相続、借金、成年後見等)についても対応いたします。
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