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法律コラム/生成AIと本人訴訟の増加と非弁行為

1 皆様が経営する会社に、ある日突然、元従業員から、「不当解雇された、残業代が払われていない、上司からパワハラを受けていたので慰謝料を請求する」などといった内容証明郵便が届くなんてことが起きるかもしれません。一見すると、もっともらしい文章で弁護士などの専門家に頼んで作った文章ではないかなどと焦り、顧問弁護士に相談するなどといったことになるかもしれません。

2 昨今の生成AIの飛躍的な普及によって、弁護士などに頼まず、それなりの体裁の法律的書面が作成できる時代に入ってきているようです。

これまで、書面作成など弁護士に依頼すれば、一定の費用が掛かる、数十万円の請求をするのに弁護士に訴訟を依頼することは、費用対効果の面でペイしないといった理由で少額事件は、弁護士対応がなされない場合が多く、事件数も低調であったと思われます。

3 しかし、これからは生成AIで書面作成(内容証明だけでなく訴状、労働審判申立書を含む)が可能となり、費用対効果を考えることなく、本人が交渉や訴訟などをやることができてしまうかもしれません。

もちろん、裁判所では、訴訟等に先立って書類審査をしますので、的外れの申立はできないかもしれませんが、生成AIの精度が上がれば、訴訟が受け付けられることになります。現に、東京では、少額訴訟が増加傾向にあるようです。

4 こうなると、相手とされる会社としては、やむなく、弁護士に頼まざるを得なくなり、予想外の出費を強いられます。

このような事態に陥らないため、日頃の労務管理を適切に行う必要があります。

5 ところで、弁護士が作成したのではないかと思われるような書面を一般市民に提供するビジネスが許されるのでしょうか。

弁護士でない者が報酬目的で法律事務を扱うことは「非弁行為」として弁護士法で禁じられています。法律の専門家でない者が法律事務を扱えば、社会正義の実現が妨げられ、人権侵害の恐れも生じるからです。そうなると、生成AIを活用して企業活動を行う場合、どういう場合が「非弁行為」として許されないのかが問題となります。

本年8月、法務省から、法務業務のAI活用に関する新指針が示されました。これによると、①サービスの設計が訴訟や法的な交渉での利用を目指したものではないこと②訴訟や法的な交渉での利用に特化した機能がないこと③不適切な利用を回避する体制が整備されていることを前提として、文献のリサーチ、書面作成、経営判断の適法性確認、内部通報の調査、トラブルの内部調査、株主総会や取締役会の支援は認められています。

この指針自体、不明確さがあり、まだまだ改善の余地があるようです。また、非弁行為として現実に摘発することはかなり困難であると思います。

 

事務局ブログ/そばの花

雨の日が続いたり、体調を崩したりと、なかなか走る時間をつくれずにいました。そんな9月ではありましたが、先日の日曜日は曇り空の午前中に、体の様子をみながら、ゆっくりと走ってみました。

走っている途中で、白い花畑が目に入りました。

鹿沼には所々にそば畑があります。立ち止まって風に揺れる小さな白い花を眺めていると、心が和みました。

再び走り出し、そば畑をいくつも横目に見ているうちに、だんだんとお腹がすいてきて、気持ちはすっかり「そばモード」に。

その日のお昼は家族を誘ってお蕎麦屋さんに出かけました。

とても美味しかったなぁ…と、しみじみ思い返しています。

9月の終わり、白い花とそばの香りに癒された休日でした。

弁護士ブログ/熊肉

オリオン通りの中心をクマが走り抜けたニュースの記憶はまだ新しいですが、先週も市内でクマのような動物の目撃情報があったそうです。

 

数年前から、東北からクマの出没ニュースは聞こえていましたが、自分の生活圏に出たとなるとまた印象が変わってきます。秋田や岩手では、裁判所そばでもクマが出たと聞きます。オリオン通りに出た以上、小幡の裁判所の近くにも、いつ出てもおかしくないでしょう。

とはいえ、個人でできる対策はなかなか思いつきません。ニュースに気を付けて、できるだけ自動車移動することくらいでしょうか。

 

クマほど強い動物だと、なかなか自然に減るということもないでしょうから、基本的には駆除するほかないのかもしれません。通信販売で熊肉を購入し、鍋にしてみました。室温で溶ける甘い脂が特徴的で、なかなかの美味でした。

 

事務局ブログ/博物館散歩

皆様ごきげんよう、ジムカタです。つい先日、自身の運動不足を痛感する出来事がありました。いまだに足の筋肉痛がとれません。暑さが和らぎ、そろそろ体感的にも過ごしやすくなるこの季節。昼休みの食後散歩を再開しようかと思っております。

さて、またまた栃木県立博物館です。友の会会員向けの講座へ参加している私、先日は講座終了後に時間があったため、『人文系テーマ展 「石のまち」大谷 ~大谷石文化のストーリー~』を興味深く見てまわりました。

宇都宮市内にある大谷地区は、その昔「大谷石」の採掘等で大層なにぎわいだったようですが、様々な要因で衰退。そしていま、宇都宮市はその大谷地区を新たな観光地として再活性すべく事業を進めているそう。

様々な展示物の中で目をひいたのは、大谷地区の有力者であった人物へ宛てた、高橋是清の書状。大人物らしい、大らかな達筆ですね。

広くて涼しい館内、歩き続けるとなかなかの運動にもなりそうで、散歩気分でまた気軽に立ち寄りたい場所です。皆様も、ぜひ。

 

法律コラム/営業秘密管理の重要性

1 企業においては、規模や職種を問わず、ノウハウ等の「営業秘密」を守ることは、重要な課題です。下請業者が元請業者から求められるまま、製品の図面を開示したところ、取引を解消され、その後、元請会社が別の下請け会社に同じ製品を作らせていたなどという話も聞きます。

2 「営業秘密」は、不正競争防止法により保護されますが、保護されるためには①当該情報が秘密として管理されていて②事業活動に有用なものであり③公然と知られていないことが必要です。このうち①の秘密管理性については、経産省の「営業秘密管理指針」によれば、①図面等はデータで提供しない②自社に帰属することを明示する③「秘密」「複製禁止」「第三者提供禁止」等の表示をする④提供の必要が亡くなった場合、返還や破棄を求めるといった管理の仕方が適当です。

3 元請等から、営業秘密の提供を求められた場合、必要性や目的を確認して、安易に提供しないことが肝要です。

4 取引に当たり、相手方と営業秘密について、秘密保持契約を結ぶケースが多いと思われますが、十分に内容を吟味して契約書をチェックすることが必要です。

内容が理解できない、相手方に一方的に有利な契約ではないかという不安がある場合には、弁護士にご相談することをお勧めします。

 

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