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弁護士ブログ/SNSとの付き合い方

先日、朝のニュースで、EUが未成年者のSNS利用を規制する方針とのニュースを見かけました。

確かにSNSが特に判断能力の乏しい未成年者にとって危険な面があることは間違いありません。他人の人柄を見抜くのは直接会っても難しいことですが、インターネット回線を通じたやりとりではなおさらです。ビデオ通話で会話している相手が実際には全く違う声と顔だったということすら、十分考えられるでしょう。

また、本来未成年者を守るべき保護者の目の届かないところで、誰とでも繋がる可能性があるという点もあります。いわゆる闇バイトなどに参加してしまったニュースは、今も後を断ちません。

 

一方で、私は大学時代にようやくmixiが一般化したくらいの世代で、スマートフォンを初めて持ったのもさらに後になってからです。中学生や高校生にとって、SNSがないとどういった点で困るのか、ということは、正直なところ実感としては分かりません。

友人間の一般的な連絡手段がSNSで、メールや電話番号はほとんど使っていないとすれば、自分だけSNSを使わないという状態では、友人を作ることも難しいでしょう。一方で、危険性が特に高く、友達から誘われたとしても使うべきでないSNSもあります。

未成年者にSNSの使い方を指導する際は、危険性にだけ注目するのではなく、どんなSNSがあるか、どのように使用しているかなどを把握し、適切な落とし所を話し合う必要があるでしょう。

なかなか容易ではないものと感じます。

事務局ブログ/当世人気の講談師 六代目神田伯山を生で「聴く!」

ごきげんよう、ジムカタです。本日7月7日は七夕ですが、生憎の曇天。このぶんでは風流に天の川を眺めるなど到底無理そうな気配ですが、自然現象の前では人間の思惑など通用するはずもありません。

ところがつい先日、栃木市藤岡文化会館での『神田伯山 独演会』は、まさにその人間の思惑(思い)が通じたかのような、奇跡的に台風の合間を縫った天候のもとに無事開催されたのです。

当代神田伯山先生はテレビやラジオなどでご活躍、この令和の時代でも大変人気がある講談師。地方の小規模ホールにも関わらず、客席は1,000人ほどの聴衆で埋め尽くされていました。

内容などの詳細は省きますが、やはり最後の演目『中村仲蔵』の見事さ!伯山先生自ら「持ちネタ」と言うとおり、この日もノリに乗っていて、1時間があっという間に過ぎていったのです(独演会全体の時間は2時間半程度)。

帰り際、物販で何とか買い求めることができたサイン本『神田伯山対談集 訊く!』には、数年前のNHKドラマ『忠臣蔵狂詩曲No.5 中村仲蔵 出世階段』で中村仲蔵を演じた歌舞伎役者 当代中村勘九郎との対談も載っていて、これが非常に面白い。こちらもあっという間に読んでしまいました。

噺の上手さは勿論、染め分けの羽織姿も粋な男ぶり。これからも益々のご活躍を!

 

法律コラム/離婚後共同親権の話

離婚後共同親権を選択可能にする民法の改正が本年4月1日にスタートした。

現行民法では、離婚後の親権者は、父母のいずれかとされている。改正法では、離婚時に父母の話し合いで共同親権か単独親権かを決める。施行前に離婚していても、共同親権への変更を申し立てることができる。

父母間で意見が対立したり、裁判による離婚だったりする場合には家庭裁判所が判断する。ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待被害の継続が懸念される場合は、単独親権とする。

ただ、実際にDVや虐待を裏付ける客観的証拠がない場合に、どのように裁判所が判断するかは、今後事例の積み重ねを待つしかない。

共同親権の元では、父母双方の親権行使が前提だが、「日常の行為」や「急迫の事情」に当たる行為は片親だけで意思決定できる。具体的には、食事や服装、習い事の決定は日常の行為、緊急性のある手術、入学手続きは急迫の事情とされる。

養育費不払い対策として、子一人につき暫定的に月2万円を請求できる「法定養育費」も始まる。

また、家裁の調停を経なくても、相手方の財産を優先的に差し押さえられる「先取特権」の制度が創設された。子一人につき8万円を上限に付与する。

このほか、家事調停の早期の段階で、家庭裁判所が別居親との「親子交流(面会交流)」の試行を促す仕組みを創設する。

離婚後の財産分与の請求期間は、現行の2年から5年に延長される。

 

事務局ブログ/雨を楽しむ~紫陽花~

夏至を迎え、一年でいちばん昼の長い季節となりました。

先日、急用で朝3時頃に車を運転しましたが、空がほのかに明るくなり始めていて、日の出前の薄明の時間がこんなに早いものかと驚きのあまり眠気も感じなかったことがありました。

先週の雨の降る土曜日には、鹿沼の磯山神社へ紫陽花を見に出かけました。「紫陽花は雨が似合う」という言葉のとおり、雨音を背景に、雨粒をまとって瑞々しく咲く姿に心が洗われるような気持になります。

境内には色も形もさまざまな紫陽花が咲いていました。

梅雨の時期は外出をためらいがちですが、雨の日だからこそ楽しめる景色もありますね。

弁護士ブログ/裁判の変化

あまり知られていないかもしれませんが、先月裁判手続きの変更がありました。

これまで、裁判を起こす際は、訴状を紙で準備し、収入印紙を貼り付けて、裁判所まで持っていくか、郵送する制度でした。

しかしながら、今後は弁護士が地方裁判所や簡易裁判所に訴訟を提起する場合、オンライン上での申し立てが義務付けられる事になります。

 

何よりありがたいのは、郵便事故や到着遅延の不安がないという事です。申し立てができているかどうかも、オンライン上で確認する事ができます。

一方で、利便性という面では疑問符もあります。一部の資料は結局紙で用意する必要がありますので、裁判所に持参するか郵送する手間はあまり軽減されていません。

また、裁判所のWeb会議システムとの連携もされていない事も気になる点です。

 

使い勝手に不満はないではありませんが、導入直後のシステムなので、今後徐々に改善がなされていくのでしょう。今後検討されている内容には、これまで原告が収集・提出していた戸籍等の記録を裁判所を通じて取得することも含まれており、依頼者の方の負担軽減も期待されます。

 

様々な分野で電子化は避けては通れない問題かと思います。使いやすく、当事者の利益になる制度が完成することを期待するばかりです。

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