ブログ


事務局ブログ/『竹井漣洲 鹿沼伝説の絵師ここに復活。』!

先日、尾畑弁護士より「お知らせ/ご挨拶」にてお伝えいたしましたとおり、当事務所名称が「弁護士法人高木・尾畑法律事務所」へ変更となりました。

早いもので、私ジムカタが当事務所に入職して今年で丁度10年を迎えた折。気持ちも新たなこの節目の年に事務所名称も変更となり、何やら感慨深いものが・・・などと感傷に浸る間もないほど、お陰様で当法人・弁護士へのご相談やご依頼は絶え間なく、私も弁護士補助業務に勤しむ日々を送っております。

 

そんな私、仕事が休みの土日には、文化財や美術品を鑑賞することが楽しみの一つ。つい先日は鹿沼市で、こんな企画展を鑑賞しました。

『竹井漣州 鹿沼伝説の絵師ここに復活。』(鹿沼まるごと博物館第十一回企画展)

入場料無料ながら、大変興味深い展示内容。そして来場するともらえるパンフレットも、無料とは思えないしっかりしたもの。鹿沼市さんの力の入れようが窺えます。

今週末には記念講演会もあり、私の再来訪は必至。12/21(日)まで開催しているとのことです。

 

パンフレット等にも使われている「花卉図」。ぜひ実物を見て頂きたい。驚きます(色んな意味で)。

この山水画も私の好み。

(どちらもフラッシュ無しでの撮影可作品のため、全体的に暗く写っています。)

 

お知らせ/ご挨拶

この度、当事務所の名称が「弁護士法人高木・尾畑法律事務所」となりました。法人化前後をあわせて35年以上続いた「高木光春法律事務所」の名称に、私の名前が加えられることとなります。

 

私は、平成28年12月に弁護士登録と同時に当事務所に入所し、所長弁護士の高木と共に、依頼者の皆様の事件に対応してまいりました。

まもなく、弁護士としての活動も10年目に入ります。

 

これまでの経験を活かし、より一層依頼者の皆様のお力になれるよう活動してまいります。今後ともどうかよろしくお願いいたします。

弁護士ブログ/大阪 西成の話

去る10月25日、弁護士になった同期の集まりで大阪に出向いた。みんな70歳代前後の、いいお父さん、お母さんである。集合場所は、大阪弁護士会だ。地下鉄北浜駅からすぐのところにある。

午後3時からの一次会が済み、近くの二次会場へと移動した。

私は、その後一人で堺筋線に乗り動物園駅前で降り、西成に向かった。大阪に住む同級生からの「西成に行くなら気を付けろよ」というアドバイスを胸に。

西成は、西成区の一角で釜ヶ崎と呼ばれ、東京の山谷と並ぶドヤ街だ。日雇労働者であふれ、独特の文化を形成している。そんな西成になぜか興味をそそられ、私も、二冊ほどの西成に関する本を読み、予習をして行ったつもりだったが、結局は中に入ることもせず、ホンの一角の居酒屋でビール1本だけ飲んで宿に着いた。お愛想は、5百円足らずだったので、千円札を置いて帰ってきた。

西成には、それなりの有名人がいる。元プロボクサー、浪速のロッキーこと赤井英和の生まれ故郷で、パドレスのダルビッシュ有の弟が三角公園で炊き出しをやっているそうだ。

釜ヶ崎人情という歌の中に「人はスラムというけれど ここは天国釜ヶ崎」という歌詞がある。他人を意識した社会的評価、出世などとは無縁な世界だ。人は何のために生きるのかと問えば「死ぬまでの暇つぶしや」と答える(國友公司『ルポ西成』より)。

暇つぶしなら、背負う物もないし、人の評価も気にならない。自分のやりたいことをやって一生を終える。こんな生き方もあるのかもしれない。

事務局ブログ/宇都宮マラソン大会

日が短くなり、冬の気配が濃くなってきました。乾いた空気は走るにはちょうど良い季節。

 

11月16日に開催された 宇都宮マラソン大会に初めて参加しました。

 

地元・鹿沼の大会以外にはあまり関心がなかったのですが、私の知らぬ間に夫が申し込みを済ませていて、半ば流れに乗るような形での参加。

平日の疲れもあり、出かける直前まであまり乗り気ではなかったのですが、駅のホームに立つ頃には少し気分が変わっていました。

清原中央公園までは JR日光線とLRTを乗り継いで約1時間弱。ランニングシューズを履き、リュックを背負い電車に揺られ、まるで子供のころの遠足のようで、ウキウキした気持ちで会場へ到着しました。

公園の木々は紅葉に染まり、会場はすでに賑やか。走る前から心が弾むような雰囲気に包まれていました。

 

 

「今日はのんびり走ろう」と思っていたはずが、スタートするとその気持ちはすぐに消え、いつもより速いペースで黙々と走り続けていました。初夏の大会とは違い、冷たい風が心地よく、身体を後押ししてくれるようでした。

ゴール後は記念撮影をして、着替えを済ませてから食べた「沖縄そば」が格別の美味しさ。走った後の一杯は、何よりのご褒美です。

 

宇都宮マラソンは「ランナーだけでなく、ご家族や来場者も楽しめる大会」と言われています。会場にはキッチンカーや飲食店の出店が多く、走った後もお腹も心も満たされました。思っていた以上に楽しく参加でき、充実した一日となりました。走る楽しさと会場の賑わい、そして美味しい食事まで味わえた宇都宮マラソン大会。

来年もまた参加したいと思います。

法律コラム/書類送検とは?

「書類送検」というのは、事件のニュースでよく聞く言葉です。しかし、この言葉の意味をご存じない方も多いのではないでしょうか。

今回は、似たような場面で使われる「身柄送検」とあわせてご紹介したいと思います。

これらは、いずれも刑事事件に関する言葉です。

 

「書類送検」を理解するポイントは刑事事件の捜査をする公務員には、おおざっぱに言って「警察」と「検察」の2種類が存在するということです。

「警察」と「検察」はどちらも捜査の権限を持っていますが、裁判所に被疑者を起訴し、処罰を求めることができるのは、「検察」だけです。一方、「警察」は、現場で活動するための人手や装備を持っています。

基本的には、現場で犯人を逮捕したり、犯人を特定するための証拠集めなど、事件が発覚してから序盤の捜査を「警察」が行って、その後「検察」に引き継ぎ、裁判をするかを最終的に検討することになります。

「書類送検」や「身柄送検」は、「警察」が「検察」に事件を引き継ぐ(送致)ことを言います。

 

では、「書類送検」と「身柄送検」の差はなんでしょうか。

簡単に言うと、逮捕の有無により変わります。刑事事件の証拠があったとしても、逮捕により身柄を拘束できるのは逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合など、刑事訴訟法上の要件を満たした場合に限られます。そうでない場合、被疑者は身柄を拘束されることなく、捜査や裁判を受けることになります。

この場合、警察の手元にあるのは主に捜査の「書類」なので、検察への引継ぎを「書類送検」と呼びます。

一方、警察が被疑者を逮捕した場合、警察署に被疑者自身の身柄があるので、これを検察庁に送ることを「身柄送検」と呼ぶのです。

 

ちなみに、原則として警察は捜査した事件についてはすべて検察に引き継ぐことになっているので「書類送検」されたからと言って有罪の証拠が揃ったとは限りません。結果的に犯罪に当たらないと結論付けた場合も、「書類送検」は行い、最終判断は検察にゆだねることになります。また、例外的な場合として、捜査中に被疑者が死亡していることが判明した場合も、被疑者死亡として書類送検し、検察官が不起訴処分とすることになります。

 

  お問い合わせ

  お電話