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事務局ブログ/『北條正庸 風の旅』展を訪れて

皆さまごきげんよう、ジムカタです。

このブログを書いている本日3月10日(火)、宇都宮市も未明から雪が降りはじめ、午前9時には12cmの積雪を記録したとのこと。3月に10cm以上の雪が積もるのは、何と21年ぶりとの報道がなされています。

多くの方の通勤・通学時間帯である午前8時台には降りが強く、車通勤の私も朝から一仕事終えた気分になりました。とはいえ、その後徐々に雪は止み、晴れ間も出て、夕方にはだいぶ溶けてなくなっており・・・なんとも目まぐるしく、テンションが上がる1日となりました!

(本日のブログは、先日訪れた美術展についてのみ記しておくつもりでしたが、予想外の記録的降雪を体験したところ、是非とも残しておきたく付記いたしました。)

 

さて先日私が訪れた美術展は、宇都宮美術館での企画展『北條正庸 風の旅』。近現代アートを中心とする宇都宮美術館らしい、実に興味深い展示内容だったため、作品の画像と共に感想をいくつか書き留めておきたい(全作品撮影可、ネット掲載可とのこと)。

宇都宮市出身である画家 北條氏は元来建築に関心があったとのこと、作品にもそれが随所に見受けられる。また画家のアトリエを再現した展示物もそれを物語っている。

画風は大きく3期に変遷しているが、特に初期1970-1987「飛翔するイメージ」においては、シュルレアリスムの代表的な画家ルネ・マグリットの作品に画家自身が魅了されていたと言うとおり、マグリット同様の空に浮かぶ彫像や建物、リンゴなどのモチーフが超現実的な世界観を作り出しており、マグリット好きな私としては非常にそそられるものがある。また、このような画題を日本画として(日本画材で)描いていることも大変個性的で、魅力的だ。

最新作は、宇都宮美術館の森をモチーフとした立体作品。屋内にいながら、個々人の脳内に外の景色が再現される面白い試み。墨を使った、基本的に白と黒の静謐な表現が、心を穏やかにしてくれた。

上記美術展は今月3月29日(日)まで開催中。宇都宮美術館友の会会員の私、できればまた期間中に何度か足を運びたいと思っている。

 

法律コラム/死刑執行と冤罪

死刑制度という重いテーマについては、その存廃を巡りいまだに結論が出ていない。

もちろん、私もここで廃止論がいいとか存置論が妥当だとか議論するつもりもない。

ただ、死刑廃止論の根拠としてよく言われるのが、冤罪、つまり本当はやっていない人がやったとして死刑判決を受け、執行されてしまった場合に取り返しがつかないということだ。

判決が間違っていた、だから、死刑判決はなかったことにして元に戻します、なんてことはできない。執行され奪われてしまった命は元に戻らない。

1992年、福岡県飯塚市で幼女2人が殺害された「飯塚事件」では、被告人の死刑判決が確定し、2年後には死刑が執行された。

刑事訴訟法では、死刑の執行は、法務大臣の命令によるとされる(475条1項)。この命令は、判決確定から6か月以内に出さなければならないが、再審請求がなされているような場合は延期される(同条2項)。そして、法務大臣が死刑の執行を命じたときは、5日以内にその執行をしなければならない(476条)。死刑判決が確定した後法務省の各部署や刑事局等の議論を経て、最終的には法務大臣の決裁で死刑執行の命令書が発出される。それほど、死刑執行は絶対的、不可逆的な行為である。1948年に発生した帝銀事件では、死刑囚となった平沢貞通が95歳で亡くなるまで執行されなかったことは語り草にもなっている。如何に同人を犯人と断定することが困難だったかを物語る事実である。

さて、前記飯塚事件で死刑が執行されたわずか半年後の2009年6月、「足利事件」の菅谷利和被告が釈放され、同日再審開始を認める意見書が検察から東京高裁に提出された。「足利事件」の再審無罪の決め手となったのは、科捜研のDNA鑑定の信用性の乏しさである。実は「飯塚事件」で有罪の決め手のひとつとなったのも同じくDNA鑑定であった。

本年2月16日、福岡高裁は、「飯塚事件」の第2次再審請求につき、再審開始を認めない決定をした。既に死刑執行されてしまった案件に関する、再審開始の困難さ、虚しさを改めて感じた次第である。

本コラム作成中の2月24日、「日野町事件」について、最高裁第2小法廷は、再審開始の決定をした。この事件は、元受刑者が、強盗殺人罪で無期懲役が確定し、服役中に75歳で病死したケースである。病死ではなく、死刑が執行され人命が奪われたという意味において、「飯塚事件」の重大さが改めて浮き彫りになった。

 

事務局ブログ/心に刻まれる冬季オリンピック

ミラノ・コルティナオリンピックが閉幕しました。

ついテレビに見入ってしまい、朝から涙してしまうことも多かったです。

フィギュアスケートペアの「りくりゅう」の演技や、今季限りで引退を表明している坂本花織選手の演技に胸が熱くなり、金メダルを取ったアリサ・リウ選手の演技も素晴らしく圧巻でした。

 

そして、クロスカントリーのヨハンネスフロト・クレボ選手の「クレボ・ステップ」を見た瞬間は、家族全員で歓声を上げました。まるでスキーではなく靴を履いて坂を駆け上っているかのように前に進み、その速さに驚くばかり。21日に行われた男子50㎞クラシカルでは、最後の上り坂で瞬く間に突き放し6種目制覇の金メダル。あの瞬間は本当に鳥肌が立ちました。

 

オリンピックの影響でしょうか。体を動かしたくて仕方がなく、この休日は走ったり散歩をしたり、外に出る時間が自然と増えました。

 

栃木県総合運動公園。

ろまんちっく村みのりの森。

 

関東地方でも「春一番」が吹き、暖かさを感じる三連休でもありました。

前回載せた梅の花も満開に。

花粉症には辛い季節が始まりますが、休日は身体を動かしてリフレッシュする時間を大切にていきたいと思います。

法律コラム/質に入れるとは 担保権について(1)

「質に入れる」「親兄弟でも保証人にはなるな」など、担保に関する言い回しはいろいろあります。身近なものですが、体系立てて把握している方はあまりいないのではないでしょうか。

これからしばらく私のブログで、担保権についてお話をしたいと思います。

1 担保とは

そもそも担保とは何でしょうか。

例えば、あなたが誰か知り合いに50万円を貸したとします。しっかりと借用書を作り、念のため実印を押してもらって印鑑証明も受け取りました。お金の受け渡しは銀行送金で行い、送金記録も残っています。

ここまですれば、50万円は帰ってくるでしょうか。実はそう容易ではありません。

知人からまとまった金額の借金をする場合、既に消費者金融などから目一杯借り入れてしまっていることは珍しくありません。そうすると、判決を取ってなにか財産を差し押さえようとしても、めぼしい財産が何もなく、空振りに終わってしまうことがあります。

また、さらに財産状況が悪化すれば、破産してしまうかもしれません。裁判所によって免責が認められてしまい、それ以上取り立てを行うことはできなくなることもあります。

お金を貸した証拠をしっかりと残し、裁判で勝訴しても、相手の状況によってはかならずしも貸したお金が帰ってくるわけではないのです。

担保とは、このような場合に備えて、金銭の支払いを確保する手段ということができます。

 

2 人的担保と物的担保

法制度上の担保は、大きく分けて物に対する担保である物的担保と、人に対する担保である人的担保に分けることができます。物的担保を、物に対する権利という点に着目して「担保物権」という呼び方をすることもあります。

担保物権にはいろいろと種類がありますが、典型的には特定の物、たとえば土地や自動車など、価値のあるものに担保を設定し、そこから優先的に支払いを得ることになります。つまり、他に財産がなかったとしても、他に何人の債権者がいても、担保を設定した物を売った代金は自分だけが受けとることができるようになるわけです。特定の物にしか担保の効果が及ばない代わりに、担保が設定された物についてはとても強い権利が認められています。一方で、担保が設定されたものが壊れたり、値崩れを起こしてしまえば、十分な支払いをえることはできません。

一方、人的担保は、だれか債務者以外の人が、債務者に代わってお金を払う約束を言います。いわゆる「保証人」です。保証人に財産がある限り請求できるので、対象となる財産の範囲は広いですが、他の債権者とは対等の立場で、優先権はありません。一方で、お金に困っている本人ではなく、別の人の財産を対象としますから、経済的に余裕がある人を保証人にすれば、お金が帰ってくる見込みは高くなります。特に、主たる債権者が財産や収入に乏しい若年者である場合は、家族に保証人になってもらう需要は高いものと言えます。

 

3 担保にはいろいろと種類がありますが、まず、物的担保、特に民法に記載がある典型担保物権について紹介したいと思います。ぜひ次回もご覧ください。

 

事務局ブログ/雪景色の二茶席

ごきげんよう、ジムカタです。先週末は土曜の夜から日曜未明にかけて、関東でも降雪がありましたね。今シーズン初のまとまった積雪となりました。

 

日曜の朝に目を覚ますと、窓の外は真っ白な雪景色。元来出不精な私、ためらいは生じたが、雪は止んでおり、少しずつ日も差してきたところで意を決し、お茶席二席へ伺うことに。

どちらも一般市民が気軽に入れる茶席だが、色々な流派のお点前やお道具を気軽に拝見でき、かつ席主の先生方の貴重なお話を伺えることもあり、私は毎回楽しみにしている。

さてまず一席目は、宇都宮城址公園内の和室で開かれたお席。こちらは今月、習軒流煎茶道I先生がご担当。私が大変心惹かれる煎茶道は、いわゆる文人趣味というもの。床飾りの白梅・紅梅の風雅さ、香りは奥ゆかしく、清々しくもあった。

 

そしてもう一席は鹿沼市内にある「掬翠園」で催された、裏千家K先生の薄茶のお席。宇都宮・鹿沼、どちらのお席も室内は温かく、春の訪れを感じるお道具やお菓子。転じて目を窓の外へ向けると、残雪の景色が広がっている。何とも風流で贅沢なひと時、コタツの誘惑に負けず寒中出かけた甲斐があった。

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