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法律コラム/カスハラについて

1 カスハラとは

カスタマーハラスメント(略称「カスハラ」)とは、顧客による嫌がらせのことで、理不尽な言いがかりをつけて店員に土下座を強要したり、クレームを延々と述べてその対応のために長時間拘束したり、様々な態様があります。

厚生労働省では、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を作成しています。そこでは、カスハラとは、顧客等からのクレーム・言動の要求の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により労働者の就業環境が害されるものとされています。

具体的には、身体的な攻撃(暴行・傷害)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)、継続的な(繰り返し)、執拗な(しつこい)言動、拘束的な行動(不退去、居座り、監禁、長時間の電話や対応)、差別的な言動、性的な言動、本来サービスとは無関係な要求などです。

本来サービスとは無関係な要求としては、謝罪・土下座の要求、交通費や診療費の支払い要求、迷惑料の請求、金銭補償の要求などが典型例です。

2 カスハラの悪影響

悪影響は、まず、労働者のモチベ―ション低下、労働意欲の低下です。当然会社としての生産性も低下します。

休職者や離職者が増加する事態となりかねません。

会社として、当該従業員から安全配慮義務違反の責任を追及されるリスクもあります。

さらに、カスハラに対処しえない、弱腰な会社だとのレピュテーション(評判)が立ってしまいます。

3 カスハラに発展する前のクレーム段階の対応

  • 公平な対応が必要です。相手が怖い人だとか偉い人だとかに関係なく、誰に対しても公平かつ公正に行動することが大切です。
  • 次に迅速な対応です。相手の要望に対し、迅速に説明を尽くすことです。しっかりとした説明がなされれば、怒りは高まりにくく、クレームも収まるでしょう。
  • そして、責任のレベルを意識してください。会社側に法的な責任があるのか、道義的な責任にとどまる問題なのか、自分で判断できなければ、顧問弁護士などに相談してください。

誤って済むレベルの問題か一定の補償までしなければならない問題かを見極めることです。

  • 以上の注意点を踏まえて対応したにもかかわらず相手が理不尽な要求を辞めない場合には、弁護士等に相談し、断固たる対応をすることになるでしょう。

4 裁判例

  • 自動車損害保険契約に基づく保険金請求に関する交渉に関し、顧客が保険会社の従業員に対し多数回かつ長時間にわたり架電をするなどして業務を妨害した事案について、妨害行為の差止を認めた(東京高決平成20年7月1日)。
  • 職員への暴言や膨大な数の情報開示請求を繰り返し区役所の業務に支障をきたしたとして、面会強要行為の差止めと損害賠償を認めた(大阪地判平成28年6月15日)。

事務局ブログ/ベリテンライブに行きました

日中はまだ夏の名残を感じる暑さが続いていますが、朝晩の空気にはすっかり秋の気配が漂うようになりました。そんな季節の移ろいを感じる9月最後の週末、栃木県真岡市にある井頭公園で開催された「ベリテンライブ」に足を運びました。

会場は緑に囲まれた自然豊かなロケーション。木陰に入れば風が心地よく通り抜け、のんびりした気分に。しかし、ひとたびライブエリアに足を踏み入れると、そこはまるで別世界。ステージから放たれる音と観客の熱気で気分が上がります。

気づけば自分も、音に身を任せて飛んだり跳ねたり叫んだり…。玉のような汗をかいていました。

一瞬でも10代、20代の頃に戻ったような感覚になり楽しかった!

弁護士ブログ/生活習慣

フリーランスや小規模な企業の経営では、業界ごとの協同組合の助けを借りることがよくあります。弁護士業界でも各都道府県の弁護士が弁護士協同組合を組織しており、私も、毎年協同組合を通じて人間ドックの申し込みをしています。

 

実のところ、いくつかの検査項目に引っかかってしまっていますが、度々指摘されるのはダイエット。減量に勝る対策はないとのこと。

検査で指摘を受けた当初からくらべると、昼食の量を減らすなどして10㎏くらい落としてはいますが、それでもまだ適正体重とはいきません。

 

とはいえ、フリーランス、小規模事業者にとって健康問題は重大事。お預かりしている事件について、病気になったからといって簡単に引き継げるものでもありません。

弁護士業務として、会社の破産などを行う際も、事業主本人から事情を聴きとれないと、調査に相当の時間がかかってしまいますし、不十分なところも残ってしまいがちです。

そろそろ生活習慣病が恐ろしい年にもなってきたので、急に倒れたりしてしまうことのないよう、節制に気を使いながら、業務に臨んでいきたいところです。

 

事務局ブログ/浮世絵鑑賞のことなど

先週、今年初めての栗ご飯を頂きました。まだまだ日差しに暑さが残っているけれど、一足先に秋の訪れを口中に感じたジムカタです。

 

三連休に鑑賞した、栃木市立美術館『アートリンクとちぎ2025 壱からわかる!浮世絵超入門+オドロキの超応用編』なる企画展の周辺のことなど書き留めておきたい。

江戸後期に活躍した浮世絵師、喜多川歌麿が現在の栃木市に長逗留したとの縁から、栃木市では歌麿を中心としたまちおこしを図っている。そんな動きの中で数年前に新築されたこの栃木市立美術館では、所蔵品を中心に浮世絵鑑賞をすることが出来る。

浮世絵鑑賞、現代と江戸の昔では当然違う。現代はいわゆる美術鑑賞の対象となるものだが、江戸の昔における浮世絵は美術品と言うよりも、時に人気役者や遊女が描かれたブロマイド写真、時に旅先での風景を伝えるお土産(ポストカード)写真などとしての役割が大きかったし、そこに文章が添えられていれば新聞や週刊誌などの役割もあっただろう。庶民はそれを懐から出して眺めたり、壁や柱に貼って楽しんだりしたことが想像できる。

そんな浮世絵、他の絵画や写真などと同様に刹那の一瞬を切り取り描くから、見る者の想像力は大いに掻き立てられる。

今回の企画展で私が最も鑑賞時間を割いた月岡芳年の大判錦絵(大きい浮世絵、と思って頂きたい)『風俗三十二相 うれしさう』では、夏の夜に飛ぶ蛍を両手の中にパッと捕まえて嬉しそうな女性が描かれている。蛍を捕まえる前、両手を空けるために、手に持っていた団扇をとっさに口にくわえたのであろう。捕まえた蛍をこの後どうするのか、そっと手を開いて静かに飛んでいくのを眺めるのだろうか。デジタル動画全盛の現代でも、静止画を鑑賞すると自分だけの想像の世界を楽しむことが出来る。

帰路、珍しい八重の百合を買い求め簡単に生けた。これも、まだ暑さの残る日々に涼を呼ぶ私なりの想像力。人間て面白い。

法律コラム/相続登記の義務化

令和6年4月1日から相続登記が義務化されています。

遺言や遺産分割協議によって不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記をしなければなりません。正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料に処せられます。

ここで正当な理由というのは、相続人が多数いて相続人の把握に時間を要するといった場合です。

なぜ義務化されたかというと、「所有者不明土地」といって、登記簿を見ても所有者がわからない土地が全国的に存在し、社会問題になっているからです。「土地を時効取得したいが所有者がわからない」「隣地の崖が崩れそうだが所有者がわからない」ということがあります。たいていの場合、登記名義人が何十年も前に死亡しており、何世代も相続が繰り返された結果、相続人が何十人、何百人となってしまうのです。

請求する側も大変ですが、請求される相続人側も寝耳に水の話で困ってしまいます。

こういった問題が生じないよう、相続登記を義務化したわけです。

今後、相続登記をしないと過料の制裁を受けることはもちろんですが、以下のようなリスクがありますので、相続登記は迅速にしておきたいものです。

●すんなり不動産の売却ができない

●担保に入れることができない

●処分をしないまま空き地、空き家化が進行し周辺環境を悪化させる

●放置すると、相続登記に時間と費用がかさむ

 

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