遺産分割がまとまらない場合、どう対処したらいいですか?

相続人は私たち2人の兄妹だけですが、それぞれの言い分が異なり、遺産分割協議がまとまりません。どうしたらよいでしょうか。

 

当事者だけでは感情的になってしまう場合、家庭裁判所での調停手続を積極的に活用しましょう。さらに、弁護士を代理人に立てた方が、よりスムーズに話し合いを進めることとができますし、後悔しない遺産分割が可能になります。

遺産はあるのですが、遺産分割がまとまらず、死後の整理ができません

1 預金が十分にある場合
相続人の預金額のうち、3分の1については、法定相続分に応じて払い出しを受けることができます。これを用いて入院費用等や相続税の支払いに充てることが考えられます。

ただし、上限額が各金融機関について150万円であること、あくまで自分の相続分の引き出しであり、使途や支払い記録の紛失によって、他の相続人に負担を求めることができなくなる場合があることに注意する必要があります。

2 預金の3分の1、あるいは150万円では不足する場合
たとえば、非常に高額の不動産や金融資産がある場合など、上記の方法でも相続税等の支払いに足りない場合、遺産分割の調停とあわせて仮分割を申し立てることで、引き出しが認められる場合があります。

あくまで仮の分割なので、緊急的に必要がある場合に限られ、遺産分割の結果によっては返金を求められることもあります。

 

遺産分割協議をするためにどのような準備をすればいいか?

遺言がない場合、相続財産は、相続人全員による協議で、遺産分けを行うことになります。

しかし、その前に行わなければならないのは、相続人調査と、相続財産の調査です。

例えば、亡くなった方が、以前に離婚をされていた場合、前妻との子どもも相続人になるため、その方も交えて協議を行う必要があります。誰が相続人になるかについては、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を全て取り寄せ、調査する必要があります。

また、相続財産の内容に漏れがあると、再度、話し合いをもたなければならなくなりますので、確実に把握しておく必要があります。

 

協議の仕方

遺産分割協議をいつ行うか?

一般的には、四十九日法要などで集まった際や、その他、相続人が集まった際に、話し合いをすることになるのが通常です。

このとき、穏やかに話が進めばよいのですが、実際には、「自分は父親の事業に融資していたから、自分の取り分が多くて然るべきだ」とか、「お前は、家を建てるとき、父親にお金を出してもらったのだから、俺と取り分が同じなのは納得がいかない」などといった話になります(法律的にいえば、「寄与分」や、「特別受益」の主張です)。

また、そのような具体的な話がなくても、自身の住宅ローンや子どもの学費の負担、老後の不安などから、できるだけ多くの財産を自分のものにしたいと考え、いきおい紛争へと進展していくこともあります。

 

遺産分割調停とは何か?

話し合いが難航する場合は、当事者同士の話し合いにこだわったり、放置しておくのではなく、家庭裁判所での調停手続を活用することをおすすめします。

 

遺産分割審判とは何か?

調停が不成立になった場合は、自動的に「審判」という手続に移行し、家事審判官(裁判官)が法律と運用に基づいて判断を下します。

 

弁護士に委任すると……

相続人・相続財産、被相続人の負債状況などについて調査します。

遺産分割にあたっては、協議・調停・審判を通じて、全ての手続き・交渉を代理いたします。

なお、遺産分割においては、いたずらに対立関係をあおっても、当事者にとって利益になりません。相手方の利益を含めた大局的な見地で着地点を見極め、より適切な手段選択で協議を行い、早期解決を実現したいと考えています。



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