交通事故


物損事故の損害賠償の内容

まず、被害に遭った車と同等の車両を中古車市場で調達する場合、どの程度の価格になるかを調査しましょう。自動車の場合は、色や装飾、走行距離等の条件によって価値、価格が変わってきますから、なるべく同じ条件のものをピックアップする必要があります。

また、損害として認められるのは、車両時価だけに限らず、被害に遭った車を中古車市場で調達する場合にかかる諸費用も含まれます。

例えば、登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料、自動車取得税、新しく取得する車両本体価格に対する消費税相当額、事故車両の自動車重量税の未経過分などです。

これらによって、裁判上認められるであろう損害額と、相手方保険会社による提示額との差を比較してみましょう。

そして、単なる金額の多い少ないだけをみるのではなく、仮に裁判になった場合の時間や労力、弁護士費用の負担を考慮し、相手方保険会社の提示する示談に応じるかどうかを決めるとよいでしょう。

 

弁護士に委任すると……

高木光春法律事務所では、物損事故に関してもご相談をお受けしております。今後の交渉方法や、裁判上請求することの是非等について、適切なアドバイスを差し上げますので、お悩みの際は、高木光春法律事務所にご相談ください。

物損事故に遭った。どのような損害が請求できますか?

先日、交通事故に遭い、追突され車を壊されました。修理費を相手方保険会社に請求したところ、「修理費が車両時価より高いので、車両の時価分しか払えません。」と言われてしまいました。しかも、その時価も実際より低額すぎて車の買い換え費用にはまったく足りません。

 

いわゆる「経済的全損」と判断される場合、残念ながら修理費全額を請求することはできません。しかし、車両の時価については増額の請求・交渉ができるほか、自動車を再調達するにあたって必要な費用についても上乗せして請求できる場合があります。

 

経済的全損とはどういう意味でしょうか?

自動車事故の分野で、「全損」には、一般的な意味の「物理的全損」つまり、修理ができない場合と、修理費がその車両の買い換え費用を上回る「経済的全損」とがあります。

経済的全損と判断されてしまうと、たとえ自分には一切過失がない事故だったとしても、修理費全額を賠償してもらうことはできません。被害者の方にとってはとても納得のいかないことですが、判例が確立されているので争うのは困難です。

車両の時価については、相手方保険会社は、業務上の慣行として有限会社オートガイドという会社が発行している「レッドブック」に基づいて主張してくることが多いようです。

しかし、一般的にいって、「レッドブック」に記載されている価格は、中古車市場で購入できる金額よりも低額である場合が少なくありません。

裁判で実際に認められる損害額は、レッドブックによる価格ではなく、中古車市場で調達するのに必要な価格(再調達価格)ですから、実際の時価がレッドブックより高額であることを示す資料があれば、相手方保険会社との間でも交渉ができます。

被害者死亡の場合の遺族の損害賠償請求

交通事故により、被害者が亡くなった場合、被害者を相続した親族が、加害者に対する損害賠償請求権を相続により取得することになります。(相続人の範囲については、相続に関するページを御参照下さい。)

そのこととは別に、民法711条では、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない」と定められています。

そのため、被害者が交通事故により死亡した場合、事故によって被害者本人が取得した慰謝料請求権を、親族が相続するだけではなく、その親族本人も固有の慰謝料請求権を取得することができます。

また、条文上では、被害者が死亡した場合についてのみ定められていますが、最高裁判所は、傷害を負った者の母が、被害者が生命を害された場合にも比肩すべき精神上の苦痛を受けたときは、民法709条と710条に基づいて自己の権利として慰謝料を請求しうると判示しています。

 

弁護士に委任すると……

高木光春法律事務所では、交通事故に遭った方の、親族の方からのご相談もお受けしております。交通事故の補償問題等でお悩みの際は、高木光春法律事務所にご相談ください。

死亡事故の場合、どのような損害賠償の請求ができますか。

死亡事故の場合、積極損害、消極損害、精神的苦痛に対する損害賠償請求(慰謝料請求)を行います。

積極損害

積極損害とは、被害者が事故のために支出を余儀なくされた費用のことで、具体的には、治療費、付添看護費、葬儀費、弁護士費用、損害賠償請求関係費などがあります。

消極損害

消極損害とは、その事故がなければ得られたであろう利益を失ったことによる損害のことで、死亡事故の場合、死亡逸失利益がこれにあたります。

算定方式としては、就職者または就労可能者の場合、《現実の年収額又は学歴計あるいは学歴別の男女別平均賃金×(1-生活費控除率)×67歳までのライプニッツ係数》によって求められます。

また、18歳未満の未就労者の場合、《学歴計の男女別あるいは全労働者平均賃金×(1-生活費控除率)×(67歳までのライプニッツ係数-18歳までのライプニッツ係数)》によって求められます。

死亡によって本来得られるはずの利益が得られなくなった反面、本来支出するはずだった費用(生活費)の支出を免れることになるため、適正な損害額の算出という見地から、生活費に相当する割合について、控除されることになります(生活費控除)。

現在の裁判実務では、概ね次のような基準で控除されます。

①     一家の支柱 被扶養者1人の場合 40%
被扶養者2人以上の場合 30%
②     女性(主婦・独身・幼児を含む) 30%
③     男性(独身・幼児を含む) 50%

 

死亡慰謝料

死亡慰謝料の目安については、次のように紹介されています。

財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編集・発行
損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)

一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2400万円
その他 2000万円~2200万円

財団法人日弁連交通事故相談センター専門委員会
交通事故損害額算定基準(いわゆる「青本」)

一家の支柱の場合 2700万円~3100万円
一家の支柱に準ずる場合 2400万円~2700万円
その他の場合 2000万円~2400万円

 

以上は、あくまでも目安で、具体的事件に対する慰謝料額は、諸般の事情を総合的に考慮した上で裁判所が判断します。

事故態様が悪質な場合(飲酒運転、赤信号無視等)、事故後の行動が極めて悪質な場合(ひき逃げ、証拠隠滅、被害者に対する不当な責任転嫁等)などには、基準額を上回る慰謝料が認定されることもあります。

 

弁護士に委任すると……

上記で詳細に述べたように、交通事故における賠償額の算定は難解であり、専門家によるサポートが不可欠です。

高木光春法律事務所では、ご提示いただいた資料を基に適正な賠償額を算出し、被害者遺族の代理人として加害者ないしその保険会社との今後の交渉や、法的手続きを行います。

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