交通事故


弁護士を依頼するのはその費用は自己負担しなければなりませんか?

保険会社が提示してきた賠償額には不満がありますが、弁護士を依頼するとなると、その費用もかかるので、あきらめて示談に応じた方がよいのでしょうか?

 

示談案にどうしても納得ができないという場合は、ご自身が加入されている保険に、弁護士費用特約がついていないかご確認ください。これが利用できれば、自己負担なしで弁護士を依頼し、賠償額の増額を期待することができます。

 

弁護士費用特約の意味

任意保険に加入していても、例えば赤信号で停止中に後ろから追突されたなど、ご自身に全く過失がない場合には、被害者側の保険会社は交渉を代行することはできません。

その場合、ご自身で加害者側の保険会社と示談交渉を行うことになりますが、その作業は相当に骨が折れます。

このような時、任意保険に「弁護士費用特約」がついていると、非常に便利です。

通常、1事故につき、300万円までの弁護士費用が補償されることが多く、ほとんどのケースで、自己負担なしで弁護士を依頼することができます。

弁護士費用特約を利用するにあたっては、保険会社の紹介等は必要なく、ご自身で選ぶことができます。

また、ご自身ではなく、同居の親族が加入されている保険でも補償される場合がありますので、保険会社に問い合わせるなどして、よくご確認されることをお勧めいたします。

損益相殺の意味を知りたい。

損益相殺の意味

損益相殺とは、交通事故によって損害を受けた被害者が、その事故によって利益も得た場合に、公平の見地から受けた利益を損害から控除して損害賠償額を定めることをいいます。

この控除については、民法その他の法律に明文があるわけではありませんが、当事者の公平の見地から、判例によって認められています。

損益相殺として控除できるのは、利益と損害が「同一の原因」によって生じ、利益と損害との間に「同質性」がある場合とされています。

例えば、交通事故により被害者が死亡し、遺族が生命保険金を受領した場合でも、生命保険金は、既に払い込んだ保険料の対価とみなされるため、同質性がなく、損害からの控除はされないとされています。

損益相殺がされるか否かに関しては裁判例の集積があり、概ね次のとおりとなっています。

控除した例
受領済の自賠責損害賠償額
政府の自動車損害賠償保障事業填補金
受領済の各種社会保険給付
遺族厚生年金
休業補償給付金・療養補償給付金
傷病手当金
高額療養費還付金
遺族基礎年金
遺族共済年金
控除しなかった例
自損事故保険金
搭乗者傷害保険金
生命保険金
傷害保険金
労災保険上の特別支給金等
生活保護法による扶助費
社会儀礼上相当額の香典・見舞金
雇用対策法に基づく職業転換給付金
特別児童福祉扶養手当
介護費用の公的扶助
身体障害者福祉法に基づく給付

 

弁護士に委任すると……

高木光春法律事務所では、損益相殺に関して納得がいかない、専門的な見地から検証してほしいという方からのご相談をお受けしております。

損益相殺に関し、お悩みの方は、高木光春法律事務所にご相談ください。

過失割合とか過失相殺というのはどういう意味ですか?

交通事故の発生に関してご自身にも責任がある場合に、過失割合に応じて損害賠償額が減額されることをいいます。事故類型ごとに過失割合の基準があります。

 

賠償額の調整

交通事故により損害が生じても、ご自身にも過失があるという場合、いわゆる過失相殺によって賠償額が減額されることになります。

 

過失相殺って?

民法722条2項は、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と規定しています。過失相殺は、当事者の公平の見地から、被害者に事故の発生や損害拡大に落ち度がある場合に損害賠償額を減額する制度です。

一般的に、各損害費目を合計して総損害額を算出し、総損害額から過失相殺して賠償額を算出します。

過失相殺率については、現在では相当詳細に運用基準が定められ、その運用表に則って決められます。

もっとも、当該の事故がどの類型の事故にあたるのか、どのような修正がなされるのかについて理解するには、専門知識も必要となりますので、保険会社から提示された過失相殺率に疑念がある場合は、それを鵜呑みにすることなく、弁護士の意見を聞いてみるのが得策といえます。

 

弁護士に委任すると……

高木光春法律事務所では、事故態様などのご事情をお伺いし、適正な過失割合について検証いたします。

保険会社から提示された過失割合に納得がいかないなどのご事情がありましたら、高木光春法律事務所にご相談ください。

交通事故による損害賠償請求はいつまでできますか?

交通事故により損害を被った場合、「不法行為に基づく損害賠償請求権」に基づいて請求していくことになりますが、この請求権は、損害つまり事故によって被った損害及び加害者つまり事故の相手方を知った時から3年で消滅時効にかかります。

怪我や死亡による損害については、この期間は5年に延長されます。

ただし、自賠責保険への被害者請求権については、事故から3年で消滅時効にかかりますので、注意が必要です。

 

消滅時効とはどういうもので、いつ時効が完成しますか?

相手方保険会社の出してくる和解条件に納得できなかったり、後遺症の認定等級に納得できなかったりして、示談しようとしないケースもあるようです。

しかし、事故から3年以上が経過すると、請求権が時効にかかり、請求できなくなる可能性があるので、注意が必要です。(厳密にいえば、「損害及び加害者を知った時から3年」とされていますが、ひき逃げなどの事例でない限り、事故から3年と考えておくのが無難です。)

なお、後遺障害については、後遺障害の症状が固定してから消滅時効が進行します。

 

弁護士に委任すると……

事故から長期間経過している場合、消滅時効を意識した交渉、その他の手続きが必要となります。高木光春法律事務所では、時効が迫っている事件については、最優先でその処理にあたり、受任後直ちに時効中断の措置をとります。

事故の加害者以外にも損害賠償を請求できる場合がありますか?

運転手の使用者(勤め先など)や、いわゆる運行供用者に対して、損害賠償請求できることがあります。

 

使用者責任というのはどういうものか。

民法715条1項本文では、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と定められています(使用者責任)。

例えば、従業員が、会社の仕事で自動車運転をしている際、事故により他人に損害を与えた場合、会社は、その従業員と連帯して、その損害について賠償しなければなりません。

 

運行供用者責任というのはどういうものか。

自動車損害賠償保障法3条本文では、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。」と定められています。

この規定によって、自動車の運行供用者は、①自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、②被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、③自動車の構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと、の3点を立証しない限り、損害賠償責任を負うことになります。

通常の損害賠償責任の追及による場合、証明責任は被害者側にありますが、この規定によれば加害者側に証明責任があります。

 

弁護士に委任すると……

交通事故の直接的な加害者である運転手に対して損害賠償請求したくとも、資力がない等の理由でこれができない場合もあります。そのような場合、他の者に責任追及することにより、被害回復を図ることができる場合があります。

交通事故の補償問題等でお悩みの際は、高木光春法律事務所にご相談ください。

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