弁護士を依頼するのはその費用は自己負担しなければなりませんか?

保険会社が提示してきた賠償額には不満がありますが、弁護士を依頼するとなると、その費用もかかるので、あきらめて示談に応じた方がよいのでしょうか?

 

示談案にどうしても納得ができないという場合は、ご自身が加入されている保険に、弁護士費用特約がついていないかご確認ください。これが利用できれば、自己負担なしで弁護士を依頼し、賠償額の増額を期待することができます。

 

弁護士費用特約の意味

任意保険に加入していても、例えば赤信号で停止中に後ろから追突されたなど、ご自身に全く過失がない場合には、被害者側の保険会社は交渉を代行することはできません。

その場合、ご自身で加害者側の保険会社と示談交渉を行うことになりますが、その作業は相当に骨が折れます。

このような時、任意保険に「弁護士費用特約」がついていると、非常に便利です。

通常、1事故につき、300万円までの弁護士費用が補償されることが多く、ほとんどのケースで、自己負担なしで弁護士を依頼することができます。

弁護士費用特約を利用するにあたっては、保険会社の紹介等は必要なく、ご自身で選ぶことができます。

また、ご自身ではなく、同居の親族が加入されている保険でも補償される場合がありますので、保険会社に問い合わせるなどして、よくご確認されることをお勧めいたします。



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