自賠責保険でいう被害者請求とはどういうことですか?

交通事故の被害者は、加害者が加入する保険会社に対して、保険金額の限度で損害賠償額の支払を求めることができ、これを被害者請求といいます。

 

自賠責保険の被害者請求

加害者(被保険者)が賠償金を支払ってくれればよいのですが、支払いをしない場合や示談が成立していない場合、被害者がいつまでも損害賠償金を受け取れないことになりかねません。

そこで、自賠責保険においては、保有者に損害賠償責任が発生した場合、被害者が、直接保険会社に対して、損害賠償額の支払を請求することができます。

被害者請求権は、3年で消滅時効が完成します。

そこで、加害者との示談がなかなか成立しないときは、被害者はとりあえず保険会社に対して請求するか、時効中断の申請をして、保険会社の承認を得るなどして、時効が完成しないよう注意する必要があります。



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