損益相殺の意味を知りたい。

損益相殺の意味

損益相殺とは、交通事故によって損害を受けた被害者が、その事故によって利益も得た場合に、公平の見地から受けた利益を損害から控除して損害賠償額を定めることをいいます。

この控除については、民法その他の法律に明文があるわけではありませんが、当事者の公平の見地から、判例によって認められています。

損益相殺として控除できるのは、利益と損害が「同一の原因」によって生じ、利益と損害との間に「同質性」がある場合とされています。

例えば、交通事故により被害者が死亡し、遺族が生命保険金を受領した場合でも、生命保険金は、既に払い込んだ保険料の対価とみなされるため、同質性がなく、損害からの控除はされないとされています。

損益相殺がされるか否かに関しては裁判例の集積があり、概ね次のとおりとなっています。

控除した例
受領済の自賠責損害賠償額
政府の自動車損害賠償保障事業填補金
受領済の各種社会保険給付
遺族厚生年金
休業補償給付金・療養補償給付金
傷病手当金
高額療養費還付金
遺族基礎年金
遺族共済年金
控除しなかった例
自損事故保険金
搭乗者傷害保険金
生命保険金
傷害保険金
労災保険上の特別支給金等
生活保護法による扶助費
社会儀礼上相当額の香典・見舞金
雇用対策法に基づく職業転換給付金
特別児童福祉扶養手当
介護費用の公的扶助
身体障害者福祉法に基づく給付

 

弁護士に委任すると……

高木光春法律事務所では、損益相殺に関して納得がいかない、専門的な見地から検証してほしいという方からのご相談をお受けしております。

損益相殺に関し、お悩みの方は、高木光春法律事務所にご相談ください。



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