死亡事故の場合、どのような損害賠償の請求ができますか。

死亡事故の場合、積極損害、消極損害、精神的苦痛に対する損害賠償請求(慰謝料請求)を行います。

積極損害

積極損害とは、被害者が事故のために支出を余儀なくされた費用のことで、具体的には、治療費、付添看護費、葬儀費、弁護士費用、損害賠償請求関係費などがあります。

消極損害

消極損害とは、その事故がなければ得られたであろう利益を失ったことによる損害のことで、死亡事故の場合、死亡逸失利益がこれにあたります。

算定方式としては、就職者または就労可能者の場合、《現実の年収額又は学歴計あるいは学歴別の男女別平均賃金×(1-生活費控除率)×67歳までのライプニッツ係数》によって求められます。

また、18歳未満の未就労者の場合、《学歴計の男女別あるいは全労働者平均賃金×(1-生活費控除率)×(67歳までのライプニッツ係数-18歳までのライプニッツ係数)》によって求められます。

死亡によって本来得られるはずの利益が得られなくなった反面、本来支出するはずだった費用(生活費)の支出を免れることになるため、適正な損害額の算出という見地から、生活費に相当する割合について、控除されることになります(生活費控除)。

現在の裁判実務では、概ね次のような基準で控除されます。

①     一家の支柱 被扶養者1人の場合 40%
被扶養者2人以上の場合 30%
②     女性(主婦・独身・幼児を含む) 30%
③     男性(独身・幼児を含む) 50%

 

死亡慰謝料

死亡慰謝料の目安については、次のように紹介されています。

財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編集・発行
損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)

一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2400万円
その他 2000万円~2200万円

財団法人日弁連交通事故相談センター専門委員会
交通事故損害額算定基準(いわゆる「青本」)

一家の支柱の場合 2700万円~3100万円
一家の支柱に準ずる場合 2400万円~2700万円
その他の場合 2000万円~2400万円

 

以上は、あくまでも目安で、具体的事件に対する慰謝料額は、諸般の事情を総合的に考慮した上で裁判所が判断します。

事故態様が悪質な場合(飲酒運転、赤信号無視等)、事故後の行動が極めて悪質な場合(ひき逃げ、証拠隠滅、被害者に対する不当な責任転嫁等)などには、基準額を上回る慰謝料が認定されることもあります。

 

弁護士に委任すると……

上記で詳細に述べたように、交通事故における賠償額の算定は難解であり、専門家によるサポートが不可欠です。

高木光春法律事務所では、ご提示いただいた資料を基に適正な賠償額を算出し、被害者遺族の代理人として加害者ないしその保険会社との今後の交渉や、法的手続きを行います。



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