物損事故に遭った。どのような損害が請求できますか?

先日、交通事故に遭い、追突され車を壊されました。修理費を相手方保険会社に請求したところ、「修理費が車両時価より高いので、車両の時価分しか払えません。」と言われてしまいました。しかも、その時価も実際より低額すぎて車の買い換え費用にはまったく足りません。

 

いわゆる「経済的全損」と判断される場合、残念ながら修理費全額を請求することはできません。しかし、車両の時価については増額の請求・交渉ができるほか、自動車を再調達するにあたって必要な費用についても上乗せして請求できる場合があります。

 

経済的全損とはどういう意味でしょうか?

自動車事故の分野で、「全損」には、一般的な意味の「物理的全損」つまり、修理ができない場合と、修理費がその車両の買い換え費用を上回る「経済的全損」とがあります。

経済的全損と判断されてしまうと、たとえ自分には一切過失がない事故だったとしても、修理費全額を賠償してもらうことはできません。被害者の方にとってはとても納得のいかないことですが、判例が確立されているので争うのは困難です。

車両の時価については、相手方保険会社は、業務上の慣行として有限会社オートガイドという会社が発行している「レッドブック」に基づいて主張してくることが多いようです。

しかし、一般的にいって、「レッドブック」に記載されている価格は、中古車市場で購入できる金額よりも低額である場合が少なくありません。

裁判で実際に認められる損害額は、レッドブックによる価格ではなく、中古車市場で調達するのに必要な価格(再調達価格)ですから、実際の時価がレッドブックより高額であることを示す資料があれば、相手方保険会社との間でも交渉ができます。



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