交通事故


交通事故に遭いケガをした場合(後遺症のない場合)の損害賠償の内容は

傷害事故の場合、積極損害、消極損害、精神的苦痛に対する損害賠償請求(慰謝料請求)を行います。

積極損害

積極損害とは、被害者が事故のために支出を余儀なくされた費用のことで、具体的には、治療費、付添看護費、通院付添費、将来介護費、通院交通費・宿泊費、家屋・自動車等改造費、装具費、弁護士費用、損害賠償請求関係費などが挙げられます。

消極損害

消極損害とは、その事故がなければ得られたであろう利益を失ったことによる損害のことで、傷害事故の場合、休業損害がこれにあたります。

慰謝料

慰謝料の額は、入院や通院期間を基礎として算出されます。

 

弁護士に委任すると……

賠償額については一定の基準が存在しますが、基準への当てはめには相当程度の知識を要するほか、煩雑な事務作業が要求されます。適正な賠償額を算出するにあたっては、専門家による助言が有効です。

高木光春法律事務所では、ご提示いただいた資料を基に適正な賠償額を算出し、被害者の代理人として加害者ないしその保険会社との今後の交渉や、法的手続きを行います。

交通事故で後遺症が残った場合、どのような賠償の請求ができますか。

大きく分けて、積極損害、消極損害、後遺症慰謝料の3種類です。

積極損害

積極損害とは、被害者が事故のために支出を余儀なくされた費用のことで、具体的には、治療費、付添看護費、通院付添費、将来介護費、通院交通費・宿泊費、家屋・自動車等改造費、装具費、弁護士費用、損害賠償請求関係費などが挙げられます。

消極損害

消極損害とは、その事故がなければ得られたであろう利益を失ったことによる損害のことで、後遺障害事故の場合、症状固定前は休業損害、症状固定後は後遺症逸失利益がこれにあたります。

後遺症逸失利益の算定方法としては、例えば、有職者又は勤労可能者の場合、《基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(将来利息の控除)》によって求められます。

また、18歳(症状固定時)未満の未就労者の場合、《基礎収入額×労働能力喪失率×(67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数)》によって求められます。

後遺症慰謝料

目安は、次の表のとおりです。

(財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編集・発行損害賠償額選定表基準(いわゆる「赤い本」)

第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円

 

重度の後遺障害の場合には、近親者にも別途慰謝料請求権が認められる場合があります。

また、自賠責14級に至らない後遺障害があった場合等でも、それに応じた後遺障害慰謝料が認められる場合もあります。

 

弁護士に委任すると……

上記で詳細に述べたように、交通事故における賠償額の算定は非常に難解であり、専門家によるサポートが不可欠です。

高木光春法律事務所では、ご提示いただいた資料を基に適正な賠償額を算出し、被害者の代理人として加害者ないしその保険会社との今後の交渉や、法的手続きを行います。

事故発生から解決までどのような順序で進むのでしょうか?

交通事故に遭い、現在治療しています。今後、解決までにどのような流れを辿りますか。

 

まずは、しっかりと治療に専念されてください。

傷が完治するか、それ以上の改善が見込まれない状態となった(症状固定)後、加害者が加入する保険会社から示談案が提示されます。

その金額に納得できない場合は、裁判(又は、調停・ADR)を提起します。

 

解決までの流れ

事故発生から解決までは、概ね次のような流れをたどります。

1.事故発生
2・治療
3.症状固定
4.後遺障害の認定
5.賠償額(示談案)提示
6.示談交渉
7.ADR・調停・裁判
8.解決

 

弁護士に委任すると……

解決までの過程においては、例えば、「保険会社の対応が悪い」、「後遺障害の認定に納得ができない」、「賠償額の提示に納得ができない」といった、さまざまな悩み、不安が出てきます。

そのような中で、一つずつ問題点をクリアし、適正な賠償額の獲得という一つの解決に導くためには、専門家によるサポートが不可欠です。

交通事故のことでお困りの際は、高木光春法律事務所にご相談ください。

 

「症状固定に至った」というのはどういうことですか。

治療を続けても大幅な改善が見込めなくなった段階を、「症状固定」といいます。

症状固定に至る前は、治療費、休業損害、入通院慰謝料などが請求できるのですが、改善が見込めなくなった後は、これらが請求できなくなる代わりに、「後遺症による損害」として、逸失利益や、後遺障害慰謝料を請求できます。

では、「症状固定」を決めるのは誰でしょうか。

実務では、保険会社から治療費の打ち切りを告げられるケースもありますが、必ずしも治療費一括払いの打ち切り=症状固定ではありません。治療費の打ち切りはあくまで保険会社の主張であってこれに従う必要はありません。

症状固定は医師が診断することであり、そのタイミングは被害者自身と症状経過を見てきた医師とが一緒に決めるべきことです。症状固定については、医師と相談のうえ、慎重に決めてください。

交通事故に関する紛争

交通事故を起こした場合、加害者は、行政上、刑事上、民事上の、3種の責任を負うことになります。これらは別個独立の責任であり、それぞれ同時並行で手続きが進行します。

 

行政上の責任

交通事故における行政上の責任とは、道路交通法に基づいて行われる行政処分のことで、反則金の支払い、免許の停止・取消などがあります。なお、反則金は「罰金」とは異なり、刑事上の処分ではなく、行政上の処分ですので、刑罰ではありません。そのため、反則金を科せられても前科はつきません。

 

民事責任

交通事故を起こした場合、それによって他人に生じさせた損害について賠償しなければなりません。

損害には、人身損害(人損)と物的損害(物損)があります。

さらに、人損は、財産的損害と精神的損害に分けられ、財産的損害は積極損害と消極損害に分けられます。

民事上の責任については、別に詳細に解説いたします。

 

刑事責任

交通事故によって人を死傷させてしまった場合、刑事特別法や道路交通法に基づいて加害者に刑罰が科されます。

交通事故に関しては、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に、次のような条項があります。

(危険運転致死傷)

第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。

 

(過失運転致死傷)

第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

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