代襲相続とはどういうことですか?

代襲相続とは、被相続人が亡くなる以前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、又は廃除され、あるいは相続欠格事由があるために相続権を失った場合に、その者の直系卑属(兄弟姉妹の場合はその子に限る)が、その者に代わってその者のa受けるはずであった相続分を相続することをいいます。
つまり、A(被相続人)→B(子)→C(孫)→D(ひ孫)といる場合に、Aが亡くなった時点でBが既に他界していたり、廃除や相続欠格事由で相続権を失ったりした場合は、CがAを相続できます。また、BとCが死亡していた場合等は、DがAを相続できます。

一方、被相続人が無くなった後に、相続人であった者が亡くなった場合には、新たに相続が発生したものと考えて、代襲相続にはならないので注意する必要があります。

例えば、上の例でAが亡くなった後でBが亡くなった場合は、孫であるCだけではなく、Bの配偶者もBの相続を通じてAの相続分を引き継ぐことになります。

誰が相続人になるのか?

まず、配偶者がいる場合は、その配偶者は常に相続人となります(相続欠格事由、廃除等がある場合は除く)。婚姻の届出をしておらず、内縁関係に留まる場合は、相続人となれないので注意が必要して下さい。

次に、被相続人に、子ども(子どもが亡くなっている場合は、その子ども〈代襲相続人〉)がいないかを確認します。
離婚した妻(先妻)との子どもや、被相続人が認知した子どもも、相続人に含まれます。そのため、親族関係が複雑な場合は、被相続人の戸籍謄本をよく確認し、先妻との間に子どもがいないか、あるいは認知した子どもがいないかを確かめる必要があります。
法定相続分は、被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者が2分の1、子どもらが2分の1となり、子どもが複数いる場合は、原則としてその2分の1を等分することとなります。

被相続人に子どもやその代襲相続人がいない場合は、被相続人に直系尊属(親、祖父母、曾祖父母等)がいないか確認します。
直系尊属の中では、親等の近い者が優先的に相続人になります。例えば、被相続人の父は存命で、母は既に他界しているが、母方の祖母は健在という場合は、被相続人の父のみが相続人になります。
法定相続分は、被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となり、親等を同じくする直系尊属が複数いる場合は、その3分の1を等分することになります。

被相続人に子どもやその代襲相続人、及び直系尊属がいない場合は、被相続人に兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子ども〈代襲相続人〉)がいないかを確認します。
法定相続分は、被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となり、兄弟姉妹が複数いる場合は、原則としてその4分の1を等分することとなります。

相続とは?

相続とは死亡した人(被相続人)が生前持っていた一切の財産や債務が死亡と同時に生存者(相続人)に引き継がれる制度です。

遺言執行者の適格要件は何か、誰が適任か?

まず、法律上、未成年者と破産者は遺言執行者となることはできないとされています。
それ以外であれば、相続人のうちの誰かや、受遺者(遺言により財産を譲り受ける人)に指定することもできます。
しかし、遺言執行にあたっては、まず遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければならないとされているほか、登記や口座解約など事務作業も多く、負担は決して軽くありません。
また、相続人の一人を指定した場合、他の相続人から不満を持たれたり、そのため協力を得られなかったり、逆に適正・迅速に手続きを進めてくれなかったりと、後日トラブルが生じるおそれもあります。
そのようなトラブルを回避するには、弁護士を遺言執行者に指定するのが有効です。弁護士であれば日常業務の一環として、適正・迅速に手続きを進めることができますし、相続人間のトラブルを誘発することもありません。

遺言執行者を指定するメリット

遺言執行者を定めることは、遺言の有効要件ではありませんので、必ずしも遺言の中で定める必要はありません。その場合は、相続人が、上記の各種手続きを行うことになります。
もっとも、相続人が多くいる場合、相続人同士が離れて暮らしている場合、あるいは相続人間に感情のもつれがある場合などは、相互の連絡や、遺言内容実現のための手続きがスムーズに進まないことも多いでしょう。
遺言執行者が指定されている場合は、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為ができなくなり、遺言執行者が相続人全員の代理人として、一切の手続きを代表して行うことになります。そのため、スムーズに遺言内容の実現ができます。
そのようなことから、遺言を作成する際は、遺言執行者を指定しておくほうが、残された親族に対しては親切といえるでしょう。

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