遺言執行者とはなんですか。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことです。
遺言には、財産の処分や身分行為(認知、廃除など)に関するさまざまな事項が記載されていますが、実際に財産が相続人や受遺者(遺言により財産を譲り受ける人)にわたるまでには、引渡しや登記など、現実の行為が必要になります。預貯金の引き出しや、口座の解約も必要になってくるでしょう。
そのような手続きを行うのが、遺言執行者の役目です。

親が亡くなった場合、法律上子どもがやるべきことはどういうことでしょうか?

法律的な手続きに関しては、相続放棄の期間(3か月)、相続税の納期限(10か月)等に注意して下さい。

 

法律上やるべき手続

被相続人の方がお亡くなりになった後、概ね次のような流れで手続等を進めます。

・死亡から7日以内に市区町村長に死亡届を提出。

・遺言の存在を確認。自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合、家庭裁判所に検認の申立て

・相続人、相続財産、被相続人の負債状況を調査。

・被相続人の財産・負債を調査した結果、負債が多い場合は、相続開始を知った時から3か月以内に相続放棄や限定承認の手続きを行う

・被相続人に関する所得税の申告・納税を4か月以内に行う。

・遺産分割協議、協議が調わない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停又は審判を申し立てる。

・遺産の分配、名義変更

・死亡から10か月以内に、相続税の申告・納税を行う。

実際には、相続放棄ができる期間である3か月以内に負債状況の調査ができなかったり、10か月以内に遺産分割協議がまとまらないケースも少なくありません。
その際は、相続の承認・放棄の期間伸長の申立てを行い、あるいは税理士とも協議して、手続きを進めていきます。

 

弁護士に委任すると……

多種多様の相続財産が存在する場合や、相続人間の言い分が大きく食い違う場合などは、スムーズに話が進まないケースも多くみられます。
当事務所では、相続発生から遺産の分配等に至るまでトータルでサポートいたしますので、相続、遺産分割等でお悩みの際は当事務所にご相談ください。

 

子に生前贈与する際の留意点

特定の相続人に対して金銭的な援助をするために生前贈与する場合の留意点として、生前贈与が「特別受益」とされ、計算上、遺産に戻され、各相続人の具体的相続分が算定されるということがあります。
どのようなことかといいますと、例えば父親Xが3000万円を持っていて、推定相続人が子どもであるA、Bの2名だったとします。
そのうち、Aに対して500万円を贈与し、2500万円を残して死亡した場合、2500万円をA、Bの二人で1250万円ずつ分けるのではなく、計算上、生前贈与の500万円を遺産に持ち戻し、法定相続分に従って分割することになります。結果として、Aは相続時点では1000万円、Bは1500万円を取得することになります。
特別受益の持ち戻しを考慮せずに生前贈与を行うと、相続人間で思わぬトラブルが生じるおそれがあるため、注意が必要です。

また、不動産など高価なものを贈与する場合、相続税よりも贈与税の方が税率が高いことに留意すべきです。
逆に、生前贈与の目的が相続税対策にある場合、定期金の贈与として一括課税されないよう、年によって贈与額を変えたり、違う種類の財産(現金のほか、株式など)を贈与するといった工夫が必要です

弁護士に委任すると……

将来想定されるトラブルのほか、税金の問題も考慮し、よりよい生前贈与の方法を検討、ご提案いたします。

内縁の妻に相続権はありますか?

相続に関しては、内縁関係に対して婚姻の規定が適用(準用)されず、夫婦同然の生活をしていたとしても相続権は認められません

相続人がまったく存在しない場合など、例外的に相続財産を引き継げることもありますが、確実性はありません。
そこで、内縁の妻に遺産を相続させるためには、遺言にする必要があります

ただし、遺留分を有する相続人(子又はその代襲者、配偶者、直系尊属)がいる場合は、後日、内縁の妻が相続人から、遺留分減殺請求を受けるおそれがあるため、注意が必要です。

弁護士に委任すると……

内縁配偶者と相続人とは利害が対立することが多く、相続のほか、被相続人名義の不動産の居住権などを巡って争いが生じることも間々あります。
現に争いが生じている場合はもちろん、ご自身の亡き後、無用なトラブルが生じることを避けたいとのご希望をお持ちの際は、高木光春法律事務所までご相談ください。

廃除の手続はどうすればよいか?

被相続人となる方が存命の場合は、その方から家庭裁判所に対し、廃除の調停か審判を申し立てます。また、遺言で廃除の意思表示を行うこともできます。いったん廃除が認められた後でも、被相続人となる方は、家庭裁判所に対し廃除の取消を求めることができますし、遺言でその意思表示を行うこともできます。
被相続人の方が亡くなった後、遺言に廃除の意思表示があることが発見された際は、遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をすることになります。

 

弁護士に委任すると……

廃除の調停・審判の申立てについて、ご希望により代理いたします。廃除をご検討されている方は、ぜひ一度、高木光春法律事務所にご相談ください。

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