弁護士ブログ/高木光春

新型コロナウィルス感染拡大の勢いは衰えを見せず、14日には、とうとう栃木県にも緊急事態宣言が出されました。どうか、細心の注意を払ってお過ごしください。

最近巷では、コロナ禍における「レジリエンス」(resilience )という言葉が聞かれます。自粛生活を強いられたり目標達成が見込めないとき、つい落ち込みがちなとき、臨機応変に対応し、心の平穏を取り戻す回復力を意味するのだそうです。人によってストレスの受け方は違いますが、できるだけしなやかに適応してこの困難を乗り切りたいものです。

 

話題は変わりますが、「弁護士には紛争が起きてから相談すればいい」「弁護士は裁判をするときに必要なもの」と思われていませんか。

転ばぬ先の杖ということわざがあります。会社を経営されている皆さんの中で、「うちの会社ではひな型をコピーした契約書を使っているが、見直ししなくていいだろうか」「取引先から契約書が送られてきたが、問題はないだろうか」「労務管理の見直しをしたいが、どんな点に注意すればいいかわからない」など、疑問や確認したい点はありませんか。どうか、お気軽に弁護士を活用ください。知ったかぶりをして大きな失敗をする前に、まず聞いてみませんか。このご時世ですので、対面相談はできるだけ避け、電話や使えるならスカイプなどでの相談も試みてみませんか。

高木光春


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