事故の加害者以外にも損害賠償を請求できる場合がありますか?

先日、交通事故に遭いました。加害者側はタクシーの運転手でした。この場合、加害者本人にしか損害賠償を請求できないのでしょうか。

交通事故の加害者以外にも、損害賠償を請求できる場合があります。具体的には、車の所有者、労務中の事故の場合の加害者の勤務先社長や雇用主、相手方が未成年である場合の加害者の両親、加害者以外にも交通事故の原因となる行為をした人、道路の管理に問題があった場合の国や地方公共団体等運転手の使用者や運行供用者などです。

使用者責任というのはどういうものか?

「使用者責任」とは、事業のために他人を使用する者が、事業を行う際に被用者が損害を第三者に与えた場合に、使用者が負う責任のことをいいます。民法715条1項本文では、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と定められています。具体的には、従業員が会社の仕事で自動車運転をしている際、事故により他人に損害を与えた場合、会社は、その従業員と連帯して、その損害について賠償する責任を負うことになります。なお、典型例としては、業務時間中に社用で運転がされていた場合がありますが、判断が難しい場合もありますので、弁護士にお尋ねください。

運行供用者責任というのはどういうものか?

運行供用者とは、加害者側の自動車について運行を支配し、運行利益を得ている者のことをいうと考えられています。つまり、加害自動車の運行をコントロールできる立場にあり、その自動車を運行させることによって利益を得ている人のことを意味します。自動車損害賠償保障法3条本文では、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。」と定められています。
これにより、自動車の運行供用者は、①自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、②被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、③自動車の構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと、の3点を立証しない限り、損害賠償責任を負います。

交通事故に限らず、一般的に損害賠償を請求する場合には、被害者側が加害者に過失があったことなどを立証しなければなりませんが、実際には過失を争うのは容易ではありません。そこで、運行供用者責任の場合には、被害者側で加害者に過失があったことを立証する必要がないものとされています。

高木光春法律事務所のサービス

交通事故の直接的な加害者である運転手に資力がなく、損害賠償請求が実質上できない場合は少なくありません。このような場合に、責任追及の幅を広げることで、被害回復を図ることができる場合があります。交通事故の補償問題等でお悩みの際は、高木光春法律事務所にご相談ください。


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