物損事故に遭った。どのような損害が請求できますか?

先日、交通事故に遭い車を壊されました。加害者側の保険会社に連絡し、修理費用を請求したところ、修理費が車両時価より高いため車両時価相当額しか払えないと言われ、定時された時価も実際より低額で納得いきません。どうしたらいいですか。

交通事故で車を壊された場合、被害者は原則として修理費相当額を損害として請求することができます。但し、修理費全額が必ず損害として認められるわけではなく、修理が必要でまた修理費が相当と認められる場合に限られます。
物理的全損(車が修理不可能な程度に損壊した場合)、経済的全損(修理費が交通事故直前の車の時価(+買替諸費用)以上にかかる場合)、車体の本質的構造部分が客観的に重大な損傷を受けて買替ることが社会通念上相当と認められる場合には、買替差額費相当額を損害として請求することになります。

従って、修理費が車両時価より高い「経済的全損」にあたる場合には、修理費全額を請求することはできません。但し、車両の時価の増額請求や交渉ができるほか、車を買い替える際に必要な費用についても上乗せして請求できる場合があります。

経済的全損とはどういう意味でしょうか?

交通事故で言う「全損」には、修理が不可能な状態である「物理的全損」と、修理費が車の買い換え費用を上回る「経済的全損」があります。経済的全損と判断されると、交通事故の過失がない場合でも修理費全額を賠償してもらうことはできません。
車両の時価は、最高裁判所の判例で、同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を、中古車市場において取得するに要する価格をもって決するものとされています。中古車市場での取得価格の算定には、相手方保険会社は「オートガイド自動車価格月報(通称:レッドブック)」や「中古車価格ガイドブック(通称:イエローブック)」に基づいて主張してくるケースが多いようです。しかし、「レッドブック」記載の価格は、一般的に中古車市場で購入できる金額よりも低額である場合が多いと言われています。裁判上の損害額は、あくまで中古車市場で調達するのに必要な価格(再調達価格)なので、実際の時価がレッドブックより高額であることを示す資料を揃えて主張することで、相手方保険会社と適正な中古車取得価格について交渉することが可能です。

物損事故の損害賠償の内容とは?

物損事故で損害賠償の内容を確定させるには、被害に遭った車と同等の車両を中古車市場で調達する場合の価格になるかを調べることが必要です。同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等に加え、色や装飾等も影響しうるので、できるだけ同じ条件のものを選ぶようにしましょう。
また、被害に遭った車を中古車市場で調達する場合にかかる諸費用も損害に含まれます。具体的には、登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料、自動車取得税、新しく取得する車両本体価格に対する消費税相当額、事故車両の自動車重量税の未経過分などが含まれることになります。
以上のような費用を換算し、裁判上認められうる損害額と、相手方保険会社による提示額との差、更に裁判になった場合に要する費用や労力も加えて勘案して、相手方保険会社の提示する示談に応じるかどうかを決めることをお勧めします。

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高木光春法律事務所では、交通事故の物損事故に関してもご相談をお受けしております。相手方保険会社との交渉や、裁判上請求等、幅広いサポートや代行を行っています。物損事故でお悩みの際は、高木光春法律事務所にご相談ください。


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