交通事故による損害賠償請求はいつまでできますか?

数年前に交通事故に遭いました。相手方の保険会社が提示した賠償額に納得できず、そのままにしていました。損害賠償は、いつまで請求できますか。

交通事故で損害を被った場合、「不法行為に基づく損害賠償請求権」を行使することになります、この請求権は、損害つまり事故によって被った損害及び加害者つまり事故の相手方を知った時から3年で消滅時効にかかるので注意が必要です。
また、自賠責保険に関する被害者請求権については、以下のように消滅時効にかかります。

平成22年3月31日以前に発生した交通事故

  • 死亡による損害:事故日から2年
  • 傷害による損害:事故日から2年
  • 後遺障害による損害:症状固定日から2年

平成22年4月1日以降に発生した交通事故

  • 死亡による損害:事故日から3年
  • 傷害による損害:事故日から3年
  • 後遺障害による損害:症状固定日から3年

消滅時効とはどういうもので、いつ時効が完成しますか?

交通事故の損害賠償について、相手方保険会社の提案する条件に納得できない、後遺症の認定等級に納得できないなどの理由から、示談を先延ばしにする事案があります。しかし、示談交渉が中断して3年以上が経過すると、請求権が時効にかかり、請求できなくなる恐れがあります。
この点、法律では、「損害及び加害者を知った時から3年」と規定されていますが、ひき逃げなどで犯人が特定できないなど特殊な事例でない限り、事故から3年と考えておく方がよいでしょう。
なお、後遺障害については、後遺障害の症状が固定してから消滅時効が進行します。

被害者請求権はいつ時効にかかるか?

交通事故の被害者が、加害者に賠償金を請求しても、加害者に財産がなければ実際には被害者は賠償金を受け取れない恐れがあります。法律では、被害者を保護する目的で、自動車を運転する人に対して自賠責保険に加入することを強制しています。自賠責保険に加入しないまま自動車を運転すると行政罰と刑事罰の対象になります。
被害者は、加害者の加入している自賠責保険会社に対し、直接、損害賠償額を請求することができます。この権利についても、基本的に事故発生日から3年(平成22年3月31日以前の事故については2年)で時効にかかりますので、注意が必要です。
なお、自賠責保険は、賠償金の上限額が定められていること、対象は人身損害に限られ、加害者が他人に与えた損害に限られること、被害者に過失があっても減額されないこと(被害者に重大な過失があった場合を除く)、示談代行サービスは行われないといった特徴があります。

高木光春法律事務所のサービス

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