弁護士ブログ/―拘禁刑の話- 1 従来、受刑者(犯罪を犯した人)を刑事施設(刑務所が代表的)に収監する刑罰として「懲役」と「禁固」の2種類が定められていました。 しかし、2025年6月1日の改正刑法の施行後は、懲役と禁固が「拘禁刑」に一本化されます。… By 高木 | 2025-06-10 | 弁護士ブログ | 続きを読む