交通事故


交通事故で相談する時、事前に準備することは?

交通事故に関する法律相談で重要なことは、事故態様、治療の状況(症状固定しているか否か)、相手方保険会社との交渉状況、弁護士費用特約の有無等です。

それに関連する資料、たとえば、診断書や交通事故証明書などをお持ちいただければ、相談ができます。

 

交通事故の法律相談では何が聞かれるか?

交通事故の事案では、過去の裁判例の集積等により、過失割合や、慰謝料額の基準などが類型化されています。

そのため、相談時にお伺いする内容もある程度決まっています。具体的には事故態様、治療の状況(症状固定しているか否か)、相手方保険会社との交渉状況、自分の加入している保険に弁護士費用特約がついているかどうかなどです。

 

交通事故相談では何が重要か?

・事故直後から適正な頻度で病院に通っているか。

通院期間は、慰謝料の算定において重要な意味をもちます。しかし、事故から日数が経ってから突然病院に通いだしたり、日数が経つにつれ通院頻度が高くなったりすると、賠償額を上げるための行動との疑いをもたれることもあります。

仕事の関係でなかなか病院に行けなかったり、無理をして病院に行かない方もおられるかもしれませんが、適正な賠償額を獲得するためには、交通事故の解決にとっては定期的な(且つ適正な)通院が不可欠です。

・十分な治療を受け終わっているか?

最終的な示談は症状固定後しかできませんので、症状固定の有無は重要です。ただし、症状固定前でも、保険会社への対応等に関してご相談をお受けすることはもちろん可能です。

・過失割合の対立はないか?

過失割合については一定の基準が存在しますが、事故の事実認識の違いのほか、事実認識に違いがなくとも、基準自体に修正要素があるため、相手方保険会社が提示してくる過失割合が適正であるとは限りません。

過失割合に対立がある場合などは、ご相談ください。

・弁護士費用特約の有無を確認しよう!

ご自身や同居のご家族が加入されている保険に、弁護士費用特約がある場合、交渉・裁判を弁護士に依頼するための費用を保険でまかなうことができるため、それだけ解決に向けた選択肢の幅が拡がります。

弁護士費用特約の有無を、よくご確認ください。

保険会社の提示額が妥当かどうかわかりません

まずは、相手方保険会社が提示してきた示談金額と、仮に裁判になった場合に認められるであろう金額(裁判基準による賠償額)を比較してみてください。そして、単なる金額の多い少ないだけをみるのではなく、仮に裁判になった場合の時間や労力、弁護士費用の負担を考慮し、相手方保険会社の提示する示談に応じるかどうかを決めるべきです。この判断は専門家である弁護士のアドバイスを受けてするといいでしょう。

 

弁護士に委任すると……

高木光春法律事務所では、裁判上、賠償請求した場合、どの程度の支払が命ぜられるかについて、ご提示いただいた資料に基づいてシミュレーションします。

保険会社の提示した金額に納得がいかない、裁判をすべきか悩んでいるという場合は、高木光春法律事務所にご相談ください。

保険会社の賠償提示額は、納得のいくものでしょうか?

怪我の苦痛、治療のストレス、職場からの離脱、家族への負担…。交通事故は、人の生活を一変させます。

怪我が完治するか、症状固定となり、治療が終了すれば、相手方保険会社との間で、示談に向けた交渉を行うことになります。しかし、あなたとは利害が対立する相手ですから、常に誠実な対応をしてくれるとは限りませんし、保険会社が提示する賠償額は、いわゆる裁判基準よりも低い水準に抑えられています。

「保険会社の提示に納得ができない」、「これ以上のストレスを抱え込みたくない」という方は、是非、高木光春法律事務所にご相談ください。

あなたの最大利益の実現に向けて、強力にサポートします。

賠償金の「支払基準」はどのようになっていますか。

先日、交通事故に遭い、けがをしました。加害者が加入する保険会社から賠償額の提示を受けましたが、とても納得できる金額ではありません。増額を求めたところ、「これ以上は払えないので、不満があるなら裁判をしてください」と言われてしまいました。そもそも賠償額の算定基準とはどのようになっているのでしょうか。

 

交通事故の賠償額は、ケース別にだいたい類型化されていますが、金額の基準が複数あります。自賠責基準→任意保険基準→裁判基準の順で高くなり、裁判をすることで賠償額が増額されることがあります。

 

賠償額算定の「支払基準」は3種類あります

人身交通事故は、当事者にとっては一生に一度あるかないかの一大事ですが、社会全体でみると日々、人身交通事故が起きているので、過去の分を含めると膨大な数の事例が集積されています。そのため、事案ごとで不公平な結果にならないように、また、個別の事案で判断に迷わないように、「**の結果が生じたら、**円の賠償額になる。」という「基準」が、明確に確立されています。

問題なのは、この「基準」が、複数あるということです。

もっとも低い基準は、自賠責保険による基準です。

自賠責保険は、交通事故が生じた際に、被害者への補償が最低限なされるために加入が義務づけられている強制保険ですので、これによって補償される金額も最低限に留まります。

次に低い基準は、任意保険による基準です。

これは、任意保険の賠償責任保険について、各保険会社が自ら定めている支払基準で、公表されているわけではありませんが、一般的には「自賠責基準+α」というイメージです。

交通事故の被害に遭われた方が相手方保険会社と交渉をすると、相手方保険会社は、この任意保険基準で示談金額を提示してきます。

もっとも高い基準は、裁判基準です。

交通事故の事案は、裁判所で扱う場合も、「**の結果が生じたら、**円の賠償額になる。」という「基準」が存在していて、しかも、赤い本と呼ばれる「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部)、市販されている資料(通称青本と呼ばれる「交通事故損害額算定基準」(日弁連交通事故相談センター)から、その「基準」がわかります。

自賠責保険でいう被害者請求とはどういうことですか?

交通事故の被害者は、加害者が加入する保険会社に対して、保険金額の限度で損害賠償額の支払を求めることができ、これを被害者請求といいます。

 

自賠責保険の被害者請求

加害者(被保険者)が賠償金を支払ってくれればよいのですが、支払いをしない場合や示談が成立していない場合、被害者がいつまでも損害賠償金を受け取れないことになりかねません。

そこで、自賠責保険においては、保有者に損害賠償責任が発生した場合、被害者が、直接保険会社に対して、損害賠償額の支払を請求することができます。

被害者請求権は、3年で消滅時効が完成します。

そこで、加害者との示談がなかなか成立しないときは、被害者はとりあえず保険会社に対して請求するか、時効中断の申請をして、保険会社の承認を得るなどして、時効が完成しないよう注意する必要があります。

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