法律コラム/書類送検とは?

「書類送検」というのは、事件のニュースでよく聞く言葉です。しかし、この言葉の意味をご存じない方も多いのではないでしょうか。

今回は、似たような場面で使われる「身柄送検」とあわせてご紹介したいと思います。

これらは、いずれも刑事事件に関する言葉です。

 

「書類送検」を理解するポイントは刑事事件の捜査をする公務員には、おおざっぱに言って「警察」と「検察」の2種類が存在するということです。

「警察」と「検察」はどちらも捜査の権限を持っていますが、裁判所に被疑者を起訴し、処罰を求めることができるのは、「検察」だけです。一方、「警察」は、現場で活動するための人手や装備を持っています。

基本的には、現場で犯人を逮捕したり、犯人を特定するための証拠集めなど、事件が発覚してから序盤の捜査を「警察」が行って、その後「検察」に引き継ぎ、裁判をするかを最終的に検討することになります。

「書類送検」や「身柄送検」は、「警察」が「検察」に事件を引き継ぐ(送致)ことを言います。

 

では、「書類送検」と「身柄送検」の差はなんでしょうか。

簡単に言うと、逮捕の有無により変わります。刑事事件の証拠があったとしても、逮捕により身柄を拘束できるのは逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合など、刑事訴訟法上の要件を満たした場合に限られます。そうでない場合、被疑者は身柄を拘束されることなく、捜査や裁判を受けることになります。

この場合、警察の手元にあるのは主に捜査の「書類」なので、検察への引継ぎを「書類送検」と呼びます。

一方、警察が被疑者を逮捕した場合、警察署に被疑者自身の身柄があるので、これを検察庁に送ることを「身柄送検」と呼ぶのです。

 

ちなみに、原則として警察は捜査した事件についてはすべて検察に引き継ぐことになっているので「書類送検」されたからと言って有罪の証拠が揃ったとは限りません。結果的に犯罪に当たらないと結論付けた場合も、「書類送検」は行い、最終判断は検察にゆだねることになります。また、例外的な場合として、捜査中に被疑者が死亡していることが判明した場合も、被疑者死亡として書類送検し、検察官が不起訴処分とすることになります。

 


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