法律コラム/難民に関するいくつかの誤解について

先ごろ、入管法改正案が国会を通過しました。

同法案に関する議論の中では、法律的な意味での「難民」についての誤解があったように見受けられたので、いくつかご紹介させていただきたいと思います。

 

①日本政府が難民認定申請者を難民と認めるかどうかに、他の国は関係ない

難民の定義は「難民の地位に関する1951年の条約」と「難民の地位に関する1967年の議定書」という2つの国際条約により定められています。条約の解釈をする際は、条約成立後の慣行なども考慮するものとされていますから(ウィーン条約法条約第31条)、これらの条約の国際的な取扱いを無視することはできません。

感覚的にも、同じ条約の解釈適用が国によって変わってしまうのが望ましくないことは、ご理解いただけるのではないでしょうか。

②犯罪歴のある難民は送還すべき

難民条約第33条第2項は、「特に重大な犯罪について有罪の判決が確定した」者に限って送還禁止の例外としています。UNHCRは、重大な犯罪とは「極刑(capital crime)を科され得るような犯罪又は罰し得べき非常に重大な行為(a very grave punishable act)でなければならない」と述べています[1]

難民は、国籍国に帰れないということが前提です。犯罪をしてしまった場合、今いる国の国内法に基づいて刑罰を科すことは否定されませんが、だからといって国籍国に送り返すのは、よほどの理由がなければ認められないということです。

③難民が飛行機に乗ってくるのはおかしい

難民であるかどうかに、経済力は関係ありません。例えば、難民に当たりうる典型的な事例として、弾圧されている野党の構成員がありますが、議員としてそれまで報酬を受けていた人間が、急に(そして不当に)議席を失ったからといって、飛行機に乗るくらいの現金すらなくなってしまうことは、現実的には考えにくいでしょう。政治活動をしていたのですから、表向き支持できなくなっても、こっそり国外脱出の費用をくれる支持者もいるかもしれません。

難民となる原因は、生活の困窮でなく、「迫害」です。政治家に限らず、差別を受けている民族や宗教の中で高い地位を有しており、経済的には比較的余裕がある人間が、多数派に目を付けられて攻撃され、国籍国にいられなくなるというパターンは、比較的イメージしやすいかと思います。

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[1] 難民認定基準ハンドブック ― 難民の地位の認定の基準及び手続に関する手引き ― 改訂版 国連難民高等弁務官(UNHCR)駐日事務所 2015年7月 第155段落


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