民事調停の申し立て

民事調停とはどのようなものですか?

お金を貸した相手に返してもらいたいのですが、内容証明郵便を送っても応じないし、私が請求している借金の内容に反論があるとも聞いています。お金を取り戻すのに民事調停という制度があると聞きました。どういうものですか。

民事調停とは、簡易裁判所で話し合いによって解決する方法です。裁判官と調停委員2名で構成される「調停委員会」が、貸主と借主の当事者双方の言い分を聞いて、利害関係を調整するなどして歩み寄りを促し、当事者間の合意による解決を目指します。
このように、民事調停はあくまでも当事者同士が話し合って争いごとを解決することを目的としています。当事者どうしではまとまらなかった問題も、第三者が間に入ることで、冷静に且つ自分の主張を全て伝えることができます。

民事調停の進め方とは?

民事調停は、簡易裁判所に申し立てることによって行います。貸主が自分で調停の申立を行うこともできますが、守らなければならない法的手続きが多いので、弁護士に依頼して申し立てるのが確実でしょう。なお、民事調停の申立て手数料は、訴え提起手数料の半額です。
通常の民事裁判は公開で行われますが、民事調停は非公開で行われます。通常の場合、双方当事者が同席して意見を言い合うのではなく、申立人(貸主)と相手方(借主)が調停室に交互に入り、調停委員に意見を伝えます。
当事者が合意に達し、調停が成立すると、調停調書が作成されますが、その合意には確定判決と同一の効力が認められます。これにより、借主が合意に基づいた内容で支払わないような場合は、改めて裁判をすることなく強制執行により取り立てることが可能です。
但し、当事者のどちらかが合意に応じない、そもそも調停期日に出頭しないなど、当事者双方が合意に達しない場合は調停不成立となります。その場合は、申立人は別途、訴訟を提起することができます。

どのような事案が民事調停に適するか?

民事調停は、問題になっている請求額が少額でコストをかけたくない場合や、借金があることは争いがないが支払条件等について話し合いが必要な場合などに適していると言えます
他方で、お金を貸した・借りたことの主張自体が大きく食い違っているようなケースでは調停でもまとまらないことが多いので、最初から裁判で決着をつける方が効率的な場合もあります。民事調停を利用するか否かは、相手の性格や、お金の貸し借りに関する内容まできちんと把握して、争いの解決方法としてふさわしいかを検討して決めるべきでしょう。

高木光春法律事務所のサービス

債権回収の手段を選ぶ際には、相手方の性格や支払能力、証拠の有無、いくら請求するのか等、様々な事情を総合的に判断しなければなりません。高木光春法律事務所では、貸したお金を取り返すという債権回収を行う際に、民事調停を申し立てることが有効か否かのご判断のためのサポートから、民事調停の代理人まで幅広くご対応します。また、民事調停を起こされている方からのご相談にも対応しています。民事調停でお困りの方は、高木光春法律事務所にご相談ください。


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