支払督促の申立て

支払督促の手続はどのようなものか?

私が貸したお金を借主が返してくれません。内容証明郵便を送っても効果がなさそうです。支払い督促という制度を聞いたことがあるのですが、どういうものですか。

支払督促の手続とは、裁判所から「支払督促」の書類を相手方に送付して貰い、相手方が反論してこなければ、「支払督促」記載の貸金(債権)があるということを正式に認めてもらえる手続のことを言います。
借主である相手方の性格などから、内容証明郵便を送って催促しても無視することが予想される場合で、且つ、お金を借りているということを争わないと予想されるような場合は、支払督促の申し立てが有効に働く場合があります。貸主からの督促は、無視してもそれ自体で不利益な扱いは受けませんが、支払督促は裁判所が出す書類なので、借主からの異議がなければ裁判をせずに強制執行が可能になります。
通常、強制執行により貸金を回収する場合は、裁判を起こして、「借主は借りたお金を払え」という趣旨の判決を得なければなりませんが、そこに至るまでに時間とお金がかかります。借金の存在と内容について、貸主と借主の争いがないケースでは、支払い督促という簡易・迅速な手続きは有効な手続きと言えるでしょう。

支払督促の進め方とは?

支払督促は、相手方の住所地等の簡易裁判所書記官に申し立てを行います。
支払督促の申立てに対し、借主が14日以内に異議を述べなければ、債権者(貸主)の申立てにより、裁判所は支払督促に仮執行宣言を付します。そして、借主がそれから14日以内に異議を述べない場合は、裁判手続きを経ずに、強制執行により貸したお金を回収することができます。
ただし、支払い督促では、借主が異議を述べて反論した場合は、通常の訴訟手続きに移行します。貸主が請求した金額が140万円以下の場合は簡易裁判所に、140万円を超える場合には地方裁判所に訴えが提起されたものとみなされるのです。そのため、もし借主から反論があることが予想できる場合は、最初から訴訟を起こす方が適切といえるでしょう。

どのような事案が支払督促に適するか?

支払い督促は、債務(借金)の存在自体に争いがないケースに適していると言えます。具体的には、借用証もあって、貸した相手も借りたことを認めているけれど、あれこれ理由をつけて返してくれないなどのケースです。
他方で、相手方から、異議が出されると通常訴訟によらなければいけないので、事件後直ちに訴えを提起した場合と比べてかえって余計な時間がかかってしまいます。借主が純粋に争う場面だけでなく、単なる時間稼ぎのため異議を出すこともあるので、相手方の性格や貸金の内容などを考慮しつつ判断すべきでしょう。

高木光春法律事務所のサービス

高木光春法律事務所では、どのようなケースが支払督促をするのに有効かなどのアドバイスから、実際の申立まで幅広く対応しています。また、支払督促を受けている方からも、異議申立てやその後の訴訟対応のご相談、ご依頼をお受けしています。支払い督促でお困りの方は、まずは高木光春法律事務所にご相談ください。


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