少額訴訟の提起

少額訴訟とは、少ない価額を争う場合に一般の訴訟とは異なり手続きが簡略化された制度を設けて、より多くの人々が裁判所を利用できるような制度のことを言います。

  • 少額訴訟は60万円以下の金額請求に限って利用できます。(自動車の引渡しや不動産の明け渡しを求めることはできません)
  • 少額訴訟では、原則として1日だけの審理をしてその日のうちに判決を下します。(ただ和解が成立しそうであったり、重要な証人がその日に出頭できないなど特別な場合には別の日に審理が行われます)
  • 少額訴訟では原則として審理が1日だけなので、提出できる証拠はすぐに調べられるものに限られます。
  • 少額訴訟では、トラブルを迅速に解決するという観点から判決に不服があっても控訴することは許されません。
  • 少額訴訟を提起した場合、被告が少額訴訟に同意しないで本格的な審理を希望して一般の訴訟に移行するように要求することが認められています。
  • 原告の請求を認容する判決が下されても被告の支払いを猶予することがあります。

  お問い合わせ

  お電話