内容証明郵便

内容証明郵便とはどういうものですか?

内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本(内容文書を謄写した書面で、差出人と差出郵便局で保管するもの)によって、日本郵便株式会社が証明する制度です。内容証明郵便は、通知したこと自体を証拠として残すことに加え、内容証明郵便の受取人である借主に対して「お金を返してもらう」という強い意思を伝えることができます。

内容証明郵便とはどういう場合に使うのですか?

お金を貸した相手には、まずは貸主が電話などで督促するのが一般的ですが、あまり効果的ではないのが実情です。当事者の代わりに、弁護士が電話で交渉することで、借主が支払いに応じることもありますが、なかにはそれでも督促に応じないケースもあります。
そのような場合、内容証明郵便という、日本郵便株式会社が通知を証明する方法で通知を受けた借主は、後日通知をうけていないと言えなくなります。これにより、借主に対して貸主の強い意思を伝えることが可能になります。
また、内容証明郵便は、通知したこと自体を証拠として残しておくことができるので、時効を援用する場合や、クーリングオフ等の解約通知などの場合に用いられることがあります。

お金を返して欲しい場合に内容証明郵便を出すメリットとは?

お金を返してほしい場合に内容正面郵便を出すメリットは2つあります。
1つは、請求したこと自体を証拠として残せるという点です。
貸したお金は、何もせずに放置しておくと、債権の消滅時効にかかって請求できなくなります。消滅時効の完成前に支払を催告することで、時効完成を6か月遅らせることができます。この場合、内容証明郵便で催告することで、後日催告を受けていないという主張ができないように、証拠化しておくことが重要です。
また、もし返済期限を決めずにお金を貸した場合でも、内容証明郵便により、請求したことを証拠化しておくことには意味があります。借主(債務者)は、お金を返すという履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負い、年率5%の遅延損害金を支払わなければならないとされているからです。
もう1つは、内容証明郵便の事実上の効果として、支払い要求の強固な意思を相手に示すという点です。内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的措置を講じる」と明記するのが一般的です。そのため、裁判で請求するなど、事態が大きくなる前に、相手に心理的圧力をかけて債権を回収できる可能性が高まります。

内容証明郵便を出したが相手が支払ってくれない場合は?

内容証明郵便は、請求したことを証拠として残せるという効果はありますが、その性質は、あくまでも借主が自ら支払って解決することを目的とした働きかけです。そのため、内容証明郵便を出しても、借主に支払いを拒絶されたり請求を無視された場合は、民事訴訟や民事調停の申立て等の法的措置を検討する必要があります。
なお、相手方が故意に内容証明郵便の受け取りを拒否することもあります。弁護士はこのような事態に備えて内容証明郵便を送付するのと同時に同じ内容の文書を普通郵便で送付することもあります。

高木光春法律事務所のサービス

高木光春法律事務所では、依頼者の希望に応じて、弁護士名で内容証明郵便を送るだけというご依頼にも対応しています(その場合、内容証明郵便の作成費用のみを申し受けます)。その後、債権回収をお引き受けする場合は、通常の着手金額から、内容証明郵便の作成費用を差し引いた額にて受任いたします。内容証明郵便による督促をご検討の際は、高木光春法律事務所までお気軽にご相談ください。


  お問い合わせ

  お電話