賠償金の「支払基準」はどのようになっていますか?

先日、交通事故に遭いました。ケガを負ったので、加害者が加入する保険会社から賠償額の提示を受けましたが、金額にまったく納得できません。増額を求めても、不満があるなら裁判をするよう言われ、困っています。賠償額の算定基準とはどのようになっているのですか。

交通事故の賠償額は、交通事故の態様によって概ね類型化されています。但し、金額の基準が複数あり、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準の順で高くなるのが一般的です。保険会社が提示してきた賠償額に納得できない場合、裁判をすることで賠償額が増額されることがありますが、裁判に要する労力や費用と勘案して検討することが必要です。

賠償額算定の「支払基準」とは?

今日の自動車社会においては、毎日多数の交通事故が発生しています。そのため、過去の分を含めると膨大な数の事例が集積され、こうした事例をもとに、事案ごとに当事者に不公平な結果が生じないように、損害賠償の基準が明確に確立されています。但し、この「基準」には複数あり、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準の順で高くなります。

①自賠責保険による基準

自賠責保険は、交通事故被害者の救済を第一の目的とした保険をいい、自動車や原動機付自転車の所有者と運転者の加入が義務付けられています(強制保険とも呼ばれます)。自賠責保険は、被害者への補償が最低限保証するものなので、補償される金額も最低限に留まります。また、保険の範囲は対人賠償に限られ、死傷した相手側の運転者とその同乗者や、歩行者などのケガや死亡に対してのみ賠償金が支払われることになります。

②任意保険による基準

任意保険は、自動車の保有者や運転者が、任意に加入する保険のことをいい、自賠責保険の場合と比べて、物損事故を含めた幅広い自動車事故に対応することができます。加入者が補償の基準を選べるので、支払上限額は加害者の契約した内容によって異なります。任意保険には、対人賠償、対物賠償、搭乗者傷害補償、車両補償などがあり、保険金の支払い基準は各保険会社が独自に定めています。
交通事故の被害に遭われた方が相手方保険会社と交渉をすると、相手方保険会社は、この任意保険基準で示談金額を提示します。

③裁判基準

裁判所においても、交通事故の事案における賠償額の基準が存在しています。赤い本と呼ばれる「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部)、市販されている資料(通称青本と呼ばれる「交通事故損害額算定基準」(日弁連交通事故相談センター)から、その「基準」がわかるようになっています。

保険会社の賠償提示額は、納得のいくものでしょうか?

怪我の苦痛、治療のストレス、職場からの離脱、家族への負担…。交通事故は、人の生活を一変させます。
怪我が完治するか、症状固定となり、治療が終了すれば、相手方保険会社との間で、示談に向けた交渉を行うことになります。しかし、あなたとは利害が対立する相手ですから、常に誠実な対応をしてくれるとは限りませんし、保険会社が提示する賠償額は、いわゆる裁判基準よりも低い水準に抑えられています。
「保険会社の提示に納得ができない」、「これ以上のストレスを抱え込みたくない」という方は、是非、高木光春法律事務所にご相談ください。
あなたの最大利益の実現に向けて、強力にサポートします。

保険会社の提示額が妥当かどうかわからない場合は?

保険会社の提示額が妥当かどうかを見極める一つの方法として、相手方保険会社が提示してきた示談金額と、裁判基準による賠償額を比較してみるとよいでしょう。この時、単に金額の大小をくらべるだけでなく、裁判になった場合に要する時間や労力、諸費用の負担を含めて考慮し、相手方保険会社の提示する示談に応じるかどうかを検討することが大切です。不安な場合は、専門家である弁護士に相談してみることをお勧めします。

高木光春法律事務所のサービス

高木光春法律事務所では、ご提示いただいた資料に基づき、依頼者の個別の事案に応じて、裁判で損害賠償を請求した場合に認められうる請求額等を算定し、対応についてアドバイスすることができます。交通事故に際して、保険会社の提示した金額に納得がいかない等でお悩みの際は、高木光春法律事務所にご相談ください。


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