弁護士を依頼するのはその費用は自己負担しなければなりませんか?

先日、交通事故に遭いました。相手方の保険会社が提示してきた賠償額に不満があります。しかし、弁護士を依頼すると弁護士費用が心配です。どうしたらいいですか。

保険会社が提示した示談案に納得ができない等のケースは少なくありません。まずは、ご自身が加入されている保険に弁護士費用特約がついているかご確認ください。
弁護士特約が利用できれば、ご自身で弁護士費用を負担することなく弁護士を依頼し、賠償額の増額などの交渉にあたることができます。

弁護士費用特約の意味とは?

交通事故に遭った場合、被害者側であるご自身に全く過失がない場合(赤信号で停車中に後ろから追突された等)には、任意保険に加入していたとしても。被害者側の保険会社は交渉の代行ができません。その場合、ご自身で加害者側の保険会社と示談交渉を行うことになりますが、相手方の保険会社は示談交渉のプロなので、ご自身の主張を通すことは困難な場合が少なくありません。
しかし、任意保険に「弁護士費用特約」がついていると、通常の場合は1事故につき300万円まで弁護士費用が補償されるので、多くの場合に、自己負担なく弁護士を依頼し、交渉にあたってもらうことが可能です。
また、弁護士費用特約を利用する際の弁護士は、ご自身で選ぶことが可能です。さらに、同居の親族が加入している保険でも補償される場合があります。
交通事故に遭ったが過失がなく、保険会社に示談交渉を頼めない場合には、保険会社に問い合わせるなどして十分にご確認されるとよいでしょう。

自賠責保険でいう被害者請求とはどういうことですか?

被害者請求とは、交通事故の被害者は、加害者が加入する保険会社に対して、保険金額の限度で損害賠償額の支払を求めることができる制度のことをいいます。

交通事故に遭った場合、加害者(被保険者)が損害賠償の支払いに応じてくれるに越したことはありませんが、相手方が支払いをしない場合や示談が成立しないなど、被害者がいつまでも損害賠償金を受け取れない場合もあります。
自賠責保険では、加入者に損害賠償責任が発生した場合、被害者が直接保険会社に対して、損害賠償額の支払を請求することができます。被害者請求権の時効は以下のようになっています。

平成22年3月31日以前に発生した交通事故

  • 死亡による損害:事故日から2年
  • 傷害による損害:事故日から2年
  • 後遺障害による損害:症状固定日から2年

平成22年4月1日以降に発生した交通事故

  • 死亡による損害:事故日から3年
  • 傷害による損害:事故日から3年
  • 後遺障害による損害:症状固定日から3年

加害者との示談がなかなか成立しないときは、被害者はとりあえず保険会社に対して請求するか、時効中断の申請をして、保険会社の承認を得るなどして、時効が完成しないよう注意する必要があります。

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