遺産の範囲に争いがある場合にどうやって確定したらいいですか?

先日父が亡くなりました。父の遺産のうち、自宅の土地建物は兄の名義です。しかし、その土地建物を購入したのは父で、兄は一切労力やお金を出していません。私は、自宅の土地建物は父の財産として遺産分割の対象になると思うのですが、兄は名義が自分であることを理由に、遺産ではないとして協議に応じません。どうしたらいいですか。

不動産の名義が被相続人以外の別人の名前の場合でも、実質的にみて被相続人の財産と判断されれば、遺産分割の対象となり得ます。
この場合、まず調停や訴訟で、当該不動産が遺産にあたるということを明らかにしてから遺産分割協議に入ることになります。

相続人の一部が「遺産でなく自分のものだ」と主張している場合には

相続人の一部が、被相続人の不動産や債権等について、被相続人の財産であることを認めず、自分の財産だなどと主張している場合は、そのままでは遺産分割調停の申し立てを行うことはできません。
遺産分割調停を行うためには、前提として、その財産が被相続人の遺産であることが明確になっていなければいけないからです。

その財産が、そもそも遺産であるかどうかに争いがあるような場合は、遺産分割協議や遺産分割調停とは別に「遺産に関する紛争調整調停」を申し立てる必要があります。「遺産に関する紛争調整調停」も話し合いによる解決をめざすものなので、この調停で話し合いがまとまらない場合には、「遺産であることの確認を求める訴え」等を提起しなければなりません。

高木光春法律事務所のサービス

遺産を独占するために、被相続人の財産の一部を自分のものだと言ったり、自分の会社の財産であるなどの主張をして、「遺産」であることを認めない相続人は少なくありません。そのような場合、弁護士による助言・助力が有効です。
このような件でお悩みの方は、高木光春法律事務所にご相談ください。


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