調停でも話がまとまらない場合、どうすればいいのですか?

遺産分割調停でも話がまとまらない場合、どのようになりますか。

遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合、「審判」手続きに移行します。
審判では、裁判所が最終的な判断を行います。

審判とは

遺産分割調停で話し合いがつかない場合は、「審判」手続きに移行します。
審判とは、当事者が提出した資料や、事実調査の結果に基づいて、裁判所が強制力を持った最終的な判断をする裁判手続きのことをいいます。

審判に移行した場合のメリット・デメリットとは

審判では、裁判官の判断で強制的に遺産が分割されるため、問題が積み残しにならずに済みます。しかし、審判では、以下のような点に注意が必要です。

不動産の取得者は審判では決まりません

遺産である不動産の取得を巡る相続人の争いで、協議や調停でも話し合いがまとまらなかった場合、裁判所は「その不動産を競売して代金を分けよ」という審判を下します。
しかし、不動産の売却を望まない相続人も多いでしょう。相続人当事者の意に反する結論を避けるために、調停で話し合いによる解決を目指すべきです。

審判では預貯金の分割が困難です

預貯金は、相続の発生時点(故人が死亡した時点)に、法定相続分の割合で当然に相続人に分割されると考えられています(分割債権)。そのため、相続人全員の合意がない限り遺産分割の対象とはなりません。
但し、実務では、相続人による法定相続分に基づく個別の払戻請求を認めていないことに注意が必要です。そのため、相続人の誰かが、被相続人名義の預貯金を遺産に含めることに反対すると、預貯金を誰が取得するかという問題が解決できず、いつまでも預貯金を引き出せない状態に陥る可能性があります。

株式の取得について、審判では適切な分割ができないおそれがあります

会社経営の被相続人の遺産に、その自社株があるという場合には、事業承継の問題が生じます。
生前営んできた事業を、長男等の後継者に承継させたい場合、自社株を全て後継者が承継しなければ会社経営が不安定になる恐れがあります。しかし、自社株の評価が高額な場合など、相続人間で不公平感が広がり合意が得られず、株式が複数の相続人に分散するという不都合な結果を招きかねません。
この場合にも、調停により、代償分割等柔軟な解決を図ることをお勧めします。

高木光春法律事務所のサービス

遺産分割は、「遺産分割協議」、「調停による分割」、「審判による分割」などの手続きのうち、最も適切な手段を選択することです。
高木光春法律事務所では、遺産分割に関する豊富な実績があります。遺産分割でお困りの方は高木光春法律事務所にご相談ください。


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