債務も相続の対象になりますか?

先日、父が亡くなりました。父は会社を経営していましたが、会社の借金の連帯保証人になっていました。また、個人でも銀行などから借金をしていたようなのです。借金や保証債務は相続されますか。

相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとされています(被相続人の一身専属権を除く)。これには、借金や保証債務、未払い賃料なども含まれるので、これらのマイナスの財産も相続の対象になります。

相続のうえでの負債の取り扱いとは

法律上、相続では、被相続人に属した一切の権利義務を承継することになります。そのため、借金や保証債務といったマイナス財産も、相続人に引き継がれます(身元保証や、包括的信用保証債務については、被相続人の一身専属的な債務なので相続されません)。

但し、不動産や預貯金等のプラスの財産と異なり、借金や保証債務などは遺産分割協議の対象とはならず、相続開始と同時に当然分割されるとされ、各相続人が法定相続分に従って負担します。

債務の場合、相続人全員が合意したとしても、法定相続分とは異なる分割を行うことはできません。債務について特定の相続人が負担する、というような遺産分割協議をしても、それは相続人間の契約にとどまり、債権者の承諾を得なければ主張できない点に注意が必要です。そうしなければ、資力のない相続人に債務を押し付けるなど、債権者に著しい不利益を生じる恐れがあるからです。

そのため、遺産分割の対象となるのは、プラスの財産のみ、ということになります。

高木光春法律事務所のサービス

遺産分割の対象となるのはプラスの財産のみですが、実際上は債務の内容なども踏まえて分割協議を行います。適正な遺産分割を迅速に実現するには、法律専門家の助言が有効ですので、遺産分割でお困りの際は高木光春法律事務所までご相談ください。


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