相続財産にはどのようなものがあるか?

先日、父が亡くなりました。相続の対象になるのは、どのような財産が含まれますか。

相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとされています(被相続人の一身専属権を除く)。

相続財産には、土地・建物などの不動産や、預貯金や現金、株などの債権、勤めていた場合は退職金、生命保険金、自動車などの動産が含まれます。
但し、預貯金などの金銭債権は、相続開始と同時に相続人に当然に分割されると考えられているので、相続人全員の合意がないと遺産分割の対象になりません。
このように、遺産分割の対象となる財産かどうかについては複雑な判断が必要になる場合もあります。
遺産分割の対象になる財産は、具体的には以下のようなものがあります。

不動産

自宅、投資物件、自営業者場合の営業所など

預貯金、現金

銀行預金やタンス預金など

高価物

自動車、宝石・絵画など

債券、権利、有価証券

国債、ゴルフ会員権、株など

生命保険金

生命保険金は、被保険者が死亡した後、受取人が固有の権利として保険金請求権を取得します。そのため、遺産に含まれず、遺産分割の対象とはなりません。

死亡退職金

死亡退職金は、「賃金の後払い」「遺族の生活保障」という2つの正確があります。前者では遺産性が認められ、後者では遺産性が認められにくくなります。
遺産性の有無は、死亡退職金の支給基準や受給権者の範囲などの個別の事情によって判断されるので、ケースによって異なると言えるでしょう。

代償財産

代償財産とは、遺産を処分することで得られた財産のことをいいます。具体的には、遺産である不動産の売却金などです。
相続人全員が合意すれば、遺産分割前でも共有状態の遺産に含まれる物や権利を処分することが可能です。代償財産が相続財産に含まれるとすると、遺産分割が終了するまで、相続人が代償財産を取得できないため、大小財産が相続財産に含まれるかという問題が生じます。

この点、相続人全員の同意によって売却された土地代金の代償財産に関する裁判例では、代償財産は、特別に遺産分割の対象とする合意がある場合を除いて相続財産に含まれないという判断が下されました(最高裁昭和54年2月22日判決)。この判断によれば、相続人は、遺産分割前でも、自分の相続分に応じた代償財産の取得や引渡しを請求することができます。

高木光春法律事務所のサービス

遺産分割にあたっては、相続財産の範囲を確定する必要がありますが、遺産性の判断に困ることは少なくありません。
後日、トラブルが生じないよう円満且つ迅速に遺産分割をまとめるには、法律専門家のアドバイスが有効です。相続財産の範囲でお悩みの方は、高木光春法律事務所にご相談ください。


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