財産分与の対象となる財産は「結婚中に夫婦の協力によってえた財産」となっています。したがって親から相続した不動産は、夫婦共有の財産とは言えず原則として財産分与の対象ではありません。
しかし、固有の財産も相手の特段の協力があって維持できたということもありますから、あまり形式的に考えると妥当性を欠く場合もあります。
たとえば、夫が親から引き継いだ店を夫婦で切り盛りして維持してきた場合などは「特有財産の減少防止に協力した点において、その財産につき、一種の持分的権利を有する」などと判示した裁判例もあります。
親から相続した不動産は財産分与の対象ですか
- 専業主婦ですが、財産分与はどうなりますか
- 会社を経営していますが財産分与は半分ですか