専業主婦ですが、財産分与はどうなりますか

以前は「夫が給与収入を得て、妻が専業主婦」という夫婦が非常に多く、財産の形成は夫がメインで妻の貢献度は低いと考えられていました。そのため妻の財産分与割合は20%程度とされてきました。
しかし近年では、男女平等の思考が高まり、妻の貢献度が見直されて、現在では財産分与割合は、原則として2分の1と考えられています。
これは、財産を築き維持できたのは妻の協力(家事労働・内助の功)があると考えられてきているからです。

[広島高等裁判所平成18年(ネ)第564号離婚等請求控訴事件平成19年4月17日(抜粋)]
夫婦が婚姻期間中に取得した財産は、夫婦の一方の所得活動のみによるものではなく、他方の家計管理や家事・育児等を含む夫婦共同生活のための活動の成果として得られたものというべきであるから、妻が専業主婦の場合の財産分与の判断においても、家事従事による寄与を正当に評価する必要がある。
本件においては、一審原告は、婚姻後、一審被告Bとの同居期間中、仕事に就いたことはないが、専業主婦として家事や育児に従事し、夫婦の共同生活の維持や一審被告Bの所得活動による財産形成に寄与してきたことが認められる。これらの事情のほか、扶養的要素も考慮すれば、財産分与割合は2分の1とするのが相当である。


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