離婚するまでの生活費はどうすればよいですか

夫婦間には、夫婦の生活費と子どもの養育費(婚姻費用)を分担する義務があります。収入がない・あるいは収入が配偶者よりも少ないのに生活費を渡してくれない場合は婚姻費用を請求できます。また、婚姻費用は、たとえ別居していたとしても支払わなければならないので、支払ってくれない場合には相手に請求することができるのです。
通常の場合は、離婚するための調停や訴訟の申立と同時に、この婚姻費用の分担調停を申し立てることが多いです。また、離婚するか決めかねている場合も調停を申し立てることができます。

離婚調停を申し立てると、相手方が生活費の送金などを止めてくる場合があります。離婚が決まれば養育費や児童扶養手当などの公的な援助を受けられますが、離婚調停がなかなか進まなければ、その間の生活費がなくなってしまう場合があります。そのような事態を防ぐために、離婚調停の申し立てと同時に婚姻費用分担調停の申し立てを行います。
調停では、夫婦双方の資産や収支などの事情・源泉徴収票などの資料を提出し、家裁の算定表に基づいた助言を受けながら合意点を探します。調停でも話し合いがまとまらず、調停が不成立に終わると自動的に審判に移行し、裁判所が婚姻費用の金額を決定します。裁判所の調停や審判には時間がかかるので、お金がなく生活できないときは、審判の申し立てと同時に「審判前の保全処分」を申し立てましょう。裁判所の判断により、生活費の支払いを命じてもらえます。
このような手続きととれば、仮に離婚調停がまとまらなくても婚姻費用だけは支払ってもらうことができるのです。申し立てをせずに離婚調停の中でも婚姻費用を請求していくこともできますが、相手方が拒んだ場合、強制力をもって婚姻費用を支払ってもらえるのでメリットが大きいです。


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