離婚が既に成立していたら慰謝料は請求できませんか

離婚が既に成立していても、慰謝料の請求は可能です。
ただし、慰謝料請求は、3年で時効にかかってしまう(不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する、という民法724条の規定に基づきます)。ので、離婚が成立してから3年を経過してしまうと、原則として慰謝料を請求できません。

もし、時効完成間際であれば、時効の中断の手続などを採る必要があるので、是非お早めに弁護士にご相談下さい。


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