民事再生と会社更生、破産の違いは何ですか?

まず、3つの制度は裁判所を通した法的な手段であることで共通します。
この点で、任意に再建を図るリスケや中小企業再生支援機構による再生等、任意に会社を清算する廃業とは一線を画します。
そして、民事再生と会社更生は、法的に企業の再建を図る手法という点で共通し、法的に企業を清算するという破産と異なります。
まず、民事再生、会社更生の違いです。
民事再生は、すべての個人と法人を対象とします。現経営陣は、そのまま引き続いて会社を運営していくことは可能ですが、裁判所により監督委員が選任されることが多く、重要事項については監督委員の同意が必要となります。また、経営陣が経営を継続することが不適当な事情がある場合には、経営権が管財人に引き継がれる場合もあります。原則として抵当権などの担保権の行使を禁止することはできません(これに対する一定の防止手段はあります)。債権の調査手続等を経た後、原則として債務者が再生計画案を裁判所に提出します。この再生計画案が債権者集会などで可決され、裁判所がこれを認可すればその再生計画が確定し、再生計画案に沿って再生していくことになります。
これに対して、会社更生は、対象が株式会社に限定されていて、比較的大規模で債権者数も多い場合の再建が想定されています。民事再生と異なり、会社の経営権は管財人に引き継がれ、旧経営陣は会社の経営から離脱します。抵当権などの担保権は全て手続内に取り込まれ、手続外で行使することはできません。事業を継続しながら管財人の下で更生計画が作成され、計画に従って更生していくことになります。
次に、破産ですが、会社が債務超過に陥り、総債権者に対して債務を一般的・継続的に弁済することができない状態になった場合に、裁判所が選任する破産管財人によって債務者の財産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分することを目的として行われる法的な会社の清算手続といえます。
いずれも、経営状態が悪化している場合にとられる手段ですが、会社の規模、債務の多寡、債権者の数、スポンサーの有無、債権者の意向によって執りうる手段を検討していくことになります。また、法的な再建によらず、金融機関等の債権者との調整で再建を図る方法もありますので、まずは、弁護士に相談し、その会社に適切な手段を選択することが重要です。
当事務所でも、会社の個別的な状態を踏まえ検討の上適切な手段をスピーディーに取ることができます。


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