ブログ


弁護士ブログ/野球漬けの日々

1 10月下旬は、テレビで毎日野球中継が続いた。日本ではCMシリーズ、米国ではワールドシリーズ(WS)である。何年か前までは、日本シリーズは毎年見ていたが、WSはライブで見る機会はなかった。日本選手が中心選手としての活躍するようになったことで、WSも身近になった。

2 私の子供時代は、スポーツといえば野球、野球といえば巨人、王、長嶋の時代だった。

何しろ、テレビは巨人軍の試合しかやらない、だから否が応でも巨人が好きになる。

巨人は、日本シリーズ9連覇をしたのであるが、その間、米国のキャンプに行ってドジャース野球を学んでくるといった話がよく出ていた。要するに、米国の野球は、日本人のあこがれの対象でしかなかったのである。

3 秋になると、2年に1回くらいの割合でメジャーリーグの選手が日本にやってきて日本のチームと試合をする。こちらは、ライバルとして米国チームを見ていたが、彼らはせいぜい観光旅行の一環として家族連れでやってきて日本人に野球の手ほどきでもしてやろうか程度の意識であったように思う。

4 それが、今では、日本人選手がどんどんMLBに入り、しかもWBCといった野球のいわばオリンピックで日本が優勝などするものだから、何か日本野球はMLBに肩を並べるレベルになったくらいの勢いだ。

5 話は戻るが、今回、日米の野球を見ていて気付いたことがある。WSが行われたドジャースタジアムでプレー中、観客がホームランボールではないのにフェンスの中に手をいれてグラブでボールを捕ってしまった。また、ヤンキースタジアムでは、敵チームの外野手がフェンス越しにファウルボールを捕ろうとしたら、腕を引っぱって捕球を妨害した。

こんなことは、日本の球場ではありえない。なぜなら、グラウンドと観客席がはっきりと物理的に区分けされ、観客がプレー中のボールに触れないようにできているからだ。ある意味では、日本の観客は管理されているといっていいかもしれない(もっとも、札幌のエスコンフィールドなら日本の観客でもこんな妨害ができるかもしれないが、日本人はやらないのではないだろうか)。

何が言いたいかといえば、同じ野球というスポーツでも、日本人は選手と観客は別物(他のエンタメでも同じ)と考えているのに対し、米国では同じボールあるいは野球をめぐって同じ目線で参加するという意識が強いのではないかと思うのである。もちろん、ルールがあるから観客は普段おとなしくプレーを見ているが、参加できる機会があれば手を出してしまうということになるのではないか。選手と観客の距離感が違うのである。

 

事務局ブログ/結婚記念日・那須ステンドグラス美術館にて

10月末の日曜日、那須ステンドグラス美術館に行きました。偶然にもこの日は、23年目の結婚記念日でもありました。

 

今年の夏の終わりころ、ステンドグラス作品展を訪れる機会があり、その際に自分たちがステンドグラス美術館にある教会で結婚式を挙げたことを思い出し、また行ってみたいと思っていたのです。

 

23年前は快晴の下、赤や黄色に紅葉した木々が美しかったのですが、今年は厳しい残暑の影響でまだ緑の葉が残っていました。紅葉も遅れているようですね。

館内に一歩足を踏み入れると、光がステンドグラスを通して差し込む中、全く忘れていた当時のことを少しずつ思い出し、話をしながら「あの頃は若かったよね…」とお互いの顔を見て笑ってしまいました。

 

館内にあるセント・ラファイエル礼拝堂では、大きなステンドグラスを眺めながらパイプオルガンの生演奏を聴くことができ、またセント・ガブリエル礼拝堂では、100年以上も前に作られたアンティークディスクオルゴールの演奏や、ソプラノ歌手によるミニコンサートもあり、澄み切った響きに心が洗われるような気持ちになりました。

 

上手くは言えませんが、お互い歳を重ねた今、同じ場所を訪れてみても当時とはまた違った感覚を味わうことができ、改めてこの先も協力しながら過ごしていこうと思う良い機会となりました。

法律コラム/11月1日からの法律、準備はできていますか

来月11月1日から、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」という法律が施行されます。

会社勤めの方は直接かかわることは少ないですが、特に中小事業者、個人事業主の方に影響が大きい法律なので、少々ご紹介させていただきます。

 

1 誰が対象の法律か

この法律は、通称を「フリーランス・事業者間取引適正化等法」と言います。いわゆるフリーランス業者、より正確には、従業員等を使用しないで、自分ひとりで仕事を受けている事業者に対する発注を規制する法律です。

特に気を付けていただきたいのは、下請法と異なり、発注者側の事業規模に制限がない点です。これにより、従業員が数人程度の事業者が発注をかける場合にも規制がなされることとなります。

 

2 主な内容

発注者や発注内容によって異なりますが、おおむね以下のような制限が成されています。

① 仕事の発注後速やかに、発注内容のうち法律で決められた点を、メール等または書面で通知すること。

② 原則として仕事の成果を受け取ってから60日以内に代金を支払うこと。

③ 法律で定める受注者に不利益な要求をしてはならないこと。

④ 募集時に虚偽の表示をしてはならないこと。

⑤ 育児介護等に配慮すること。

⑥ ハラスメントを防止すること。

⑦ 継続的な契約の中途解約は、30日前までに予告すること。

 

3 処罰など

これらの内容に反した場合、公正取引委員会等から調査や改善命令などがなされることがあり、内容について公表されたり、命令を無視した場合は罰金の対象にもなり、前科が付くこともあります。

個人事業主や一人会社との取引がある方は、一度契約状況を確認してみてください。

事務局ブログ/推し本バトルに参加しました!

ごきげんようジムカタです。10月に入り急に冷える日が続いたせいか、いわゆる「秋バテ」という症状での体調不良の方が増えているそうですね。実はかく言う私も先々週、久々にカゼのような症状が出て、三連休はほぼ自宅で大人しくしておりました。現在は元に戻りましたが、体調管理は大切ですね・・・しみじみ。

さて、まだ暑さがだいぶ残っていた先月末、壬生町城址公園で開かれた催しへ行ってまいりました(徳川家ゆかりの城跡の資料館や図書館に親しむ 栃木 壬生町|NHK 首都圏のニュース)。お目当ては、そこで開催された推し本(おしぼん)バトル。以前から私は周囲の人へ「誰でも開催できる本の紹介コミュニケーションゲーム」(『知的書評合戦ビブリオバトル公式サイト』より)が好きだと話しており、そんな私の好みをよく知っている壬生町の友人が上記イベント開催を教えてくれたのです。折角なので一般審査員として申し込み、参加しました。

今回の推し本バトルは、老若男女が集う壬生城址公園で開かれた大イベントのうちの一つにふさわしく、バトラー(本を紹介する出場者)も審査員も多世代の方々で構成されていましたが、皆さん本当に本が好き・人が好きなんだ、とお見受けしました。壬生町立図書館職員の方々の工夫も随所に見られ、穏やかな秋の空の下、和やかな良い時間はあっという間に過ぎていきました。

時折、審査員席で隣に座っていた小学生と私はおしゃべりをしました。そんな世代を超えた交流も楽しく思い出され、好きなモノ・コトを通じたコミュニケーションの力を改めて実感しています。

 

弁護士ブログ/鵜飼いの衝撃

1 10月5日、機会を得て鵜飼いを経験することになった。

場所は、愛知県犬山市の木曽川のほとりでした。

皆さんは、鵜飼いというとどんなことを想像するでしょうか。一般には、演歌歌手が歌うように、長良川での鵜飼いで、鵜が上手に鮎を捕まえる優雅な姿を思い浮かべるのではないでしょうか。

2 ところが、実際に見る鵜飼いは、迫力があるというか、残酷というべきか、経験談を若干披露したいと思います。

3 実際に鵜飼いを見たことがある人は意外に少ないと思いますが、鵜が飲み込む魚(主として鮎)を吐き出させるやり方でこれを捕まえる漁のことです。

4 日がとっぷり暮れたころ、見物客の我々は、屋形船に乗り込みほろ酔い気分になりながら船上で漁が始まるのを待ちます。すると、川の上流の方から鵜を連れた鵜匠が小舟でやってきます。舟の舳先には松明がつけられ、首縄をつけられた鵜が、川の流れに沿って進んでゆきます。説明によると、この松明の灯に引き寄せられるように近寄ってくる鮎を鵜が潜って飲み込むようです。この松明の温度は約1200度ということで、我々は屋形船から10メートル近くまで鵜飼い舟に近づくのですが、それでも相当の熱さを感じます。火の粉は鵜匠にもかかるので、鵜匠は川の水をかけて顔を冷やしながら、鵜をコントロールするのです。

5 鵜が首尾よく鮎を捕まえ一旦胃袋に飲み込んだ鮎を吐き出させるやり方で漁を繰り返すのです。ただ、実際には、鵜も鮎も黒っぽいので、私は鵜が鮎を捕まえた瞬間を見ることはできませんでした。

6 鵜匠になるには、数年間の訓練を受ける必要がある、今回の鵜匠は女性の方だったが、女性は全国でまだ二人だそうである、鵜にも鮎捕りのうまい鵜と下手な鵜がいる、鮎の寿命は20年くらいだが8年前後が働き盛りで、これを過ぎると楽をして鮎を捕ろうとする、

何か、人生の縮図を見るようである。

  お問い合わせ

  お電話