後見申立は自分でのできるのではないですか?

後見申し立ては、家庭裁判所に申し立てなければなりません。後見申し立ては(保佐・補助申立も同じ)、家庭裁判所に行くと、申立に必要な書類一式をもらうことができます。申し立ての方法について説明を受けることも可能です。弁護士に依頼しなくても、ご自分で申し立てることもできます。
ただ、後見の申し立てには、後見申し立ての事情説明書の作成、相続関係を明らかにするための戸籍の取得、財産目録の作成、収支状況報告書の作成など、書類の取得や書類の作成等面倒な作業もあります。
また、親族同士で争いのあるケースや、ご本人が虐待を受けているというようなケース、医師の診断書の取得が難しいケースもあります。
弁護士に依頼すれば、書類の取得から作成、裁判所への申し立てまで行いますので、忙しくてなかなか時間が取れない場合や、難しいケースにも対応が可能です。

自分が認知症になったときのためにどのように備えたらいいですか?

子ども等の親族と同居している場合や、将来面倒を見てくれる人がいる場合には、予めその者と認知症になったときに備えて、親族に後見申立てをしてもらい後見人になってもらい、財産の管理と療養看護をお願いするということを話し合ったり、自分の希望を伝えておくことも有効です。また、次に述べる任意後見の方法によって、予め希望を契約の形にすることもできます。
身寄りのない方の場合には、親族などの援助が見込めず将来への不安は大きいものがあります。そのような場合には、任意後見という制度があります。
任意後見の制度については、第2項の「後見には、どのような制度がありますか? 法定後見と任意後見。」の章を参照してください。

後見には、どのような制度がありますか? 法定後見と任意後見。

後見には、任意後見という制度と法定後見という制度があります。
いずれも判断能力が減退した場合に利用する制度では共通しますが、法定後見は、判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものであるのに対して、任意後見は、まだ判断能力が正常である人、又は衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度という点での違いがあります。
法定後見は、判断能力が減退した本人について、成年後見人、保佐人、補助人を選任する制度です。判断能力の減退の程度によって、後見、保佐、補助に分かれます(3つの制度の違いについては、「1 親族が認知症になってしまいました。どうしたらよいですか。」の章を参照)。
任意後見は、本人に判断能力がある段階で、将来の判断能力の減退に備えて、信頼できる任意後見人の候補者との間で委任する事項と報酬額を決めて、公正証書により契約を締結しておき、判断能力が不十分になった段階で、裁判所に任意後見監督人の選任審判を申し立て、監督人の選任により任意後見契約が発効する、という制度です。任意後見契約法に定めがあります。この制度の創設により、身寄りのない高齢者などが将来に備えることを可能にし、かつ、本人の判断能力が低下した後に、親族等による恣意的な行動(本人の財産の費消など)を抑制し、監督することが可能になりました。

親が認知症になってしまいました。どうしたらよいですか。

親等の親族が認知症になってしまった場合、その親族の療養看護と財産管理の問題が生じてきます。面倒を見ているのがお子さんであれば、お子さんが親の財産を管理しながら、施設に入所させたり病院に入院させたり療養看護に努めることになるでしょう。面倒を見ているお子さんが、面倒を見ていて何も問題が無い場合には良いのですが、親族間で争いのあるケース等では、親の財産を不当に使用しているなど、他の親族が文句を言ってきたりしてトラブルになるケースもあります。
親族や弁護士などの第三者が、裁判所の監督の下で本人の適正な財産管理と療養看護を図るという後見という制度がありますので、この制度を利用することをお勧めします。
認知症と言っても、程度に差がありますので、自分で判断できる能力がどれだけあるかによって法は3つの援助制度を設けています。いずれも、本人の保護が後見制度の趣旨です。

① 成年後見

成年後見は、判断能力を欠いていることが通常である状態である者について、広範な代理権と取消権を後見人に与える制度です。ただし、本人の自己決定権の尊重から日常生活に関する行為については後見人も取消権を有しません。代理権と取消権の付与に本人の同意は不要です。

② 保佐

保佐は判断能力が著しく不十分な者について、民法に規定する限定された行為について、保佐人に同意権・取消権を与える制度です。その他、当事者が選択する特定の法律行為について、保佐人に代理権を与える制度です。同意権と取消権を与えるだけの申立には、本人の同意は不要ですが、代理権を付与する申立てには、本人の同意が必要です。

③ 補助

本人の判断能力が不十分な場合に、本人が選択する特定の法律行為について、代理権・同意権・取消権を補助人に与える制度です。本人の自己決定権を尊重するため、申立には、本人の同意が必要です。
お医者さんとも相談し、本人に判断能力がどのくらい残っているのかを見てもらった上で、本人の判断能力に応じた申し立てを家庭裁判所にすると良いでしょう。
当事務所でも、ご相談をお受けし本人の判断能力に応じた申し立てを行っております。

過払い金請求の弁護士費用

借金問題の解決方法としては、破産をせずに借金を計画的に返していく方法(任意整理)、自己破産、自宅を守りながら借金を整理する方法(個人再生)があり、それぞれの弁護士費用は次のとおりです。(消費税は別途申し受けます)

任意整理 着手金 1社あたり:50,000円
減額報酬 交渉の結果、減少した額の、10%
自己破産
(法人を除く)
着手金 300,000円~500,000円
報酬金 なし
個人再生 着手金 300,000円
報酬金 300,000円以下
過払い金返還請求 着手金 1社あたり:50,000円
報酬 回収金額の20%
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