後見には、どのような制度がありますか? 法定後見と任意後見。

後見には、任意後見という制度と法定後見という制度があります。
いずれも判断能力が減退した場合に利用する制度では共通しますが、法定後見は、判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものであるのに対して、任意後見は、まだ判断能力が正常である人、又は衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度という点での違いがあります。
法定後見は、判断能力が減退した本人について、成年後見人、保佐人、補助人を選任する制度です。判断能力の減退の程度によって、後見、保佐、補助に分かれます(3つの制度の違いについては、「1 親族が認知症になってしまいました。どうしたらよいですか。」の章を参照)。
任意後見は、本人に判断能力がある段階で、将来の判断能力の減退に備えて、信頼できる任意後見人の候補者との間で委任する事項と報酬額を決めて、公正証書により契約を締結しておき、判断能力が不十分になった段階で、裁判所に任意後見監督人の選任審判を申し立て、監督人の選任により任意後見契約が発効する、という制度です。任意後見契約法に定めがあります。この制度の創設により、身寄りのない高齢者などが将来に備えることを可能にし、かつ、本人の判断能力が低下した後に、親族等による恣意的な行動(本人の財産の費消など)を抑制し、監督することが可能になりました。


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