後見申立は自分でのできるのではないですか?

後見申し立ては、家庭裁判所に申し立てなければなりません。後見申し立ては(保佐・補助申立も同じ)、家庭裁判所に行くと、申立に必要な書類一式をもらうことができます。申し立ての方法について説明を受けることも可能です。弁護士に依頼しなくても、ご自分で申し立てることもできます。
ただ、後見の申し立てには、後見申し立ての事情説明書の作成、相続関係を明らかにするための戸籍の取得、財産目録の作成、収支状況報告書の作成など、書類の取得や書類の作成等面倒な作業もあります。
また、親族同士で争いのあるケースや、ご本人が虐待を受けているというようなケース、医師の診断書の取得が難しいケースもあります。
弁護士に依頼すれば、書類の取得から作成、裁判所への申し立てまで行いますので、忙しくてなかなか時間が取れない場合や、難しいケースにも対応が可能です。


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