後見申立は自分でできるのではないですか?

後見申し立ては,家庭裁判所に申し立てなければなりません。後見申し立ては(保佐・補助申立も同じ),家庭裁判所に行くと,申立に必要な書類一式をもらうことができます。申し立ての方法について説明を受けることも可能です。弁護士に依頼しなくても,ご自分で申し立てることもできます。

ただ,後見の申し立てには,後見申し立ての事情説明書の作成,相続関係を明らかにするための戸籍の取得,財産目録の作成,収支状況報告書の作成など,書類の取得や書類の作成等面倒な作業もあります。

また,親族同士で争いのあるケースや,ご本人が虐待を受けているというようなケース,医師の診断書の取得が難しいケースもあります。また、弁護士に依頼すれば,書類の取得から作成,裁判所への申し立てまで行いますので,忙しくてなかなか時間がとれない場合や,難しいケースにも対応が可能です。後見を申し立てる事情があり、どうしていったら良いか不安という場合には、高木光春法律事務所にご相談下さい。



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