債権回収の裁判で勝訴しても相手が支払わない場合,どうしたらいいですか?

 訴訟で判決が出たり,和解したり,民事調停がまとまっても,相手方が支払いに応じてくれるかはわかりません。

相手方が支払わない場合には,強制執行ができます。強制執行には,大きく分けて,不動産執行,動産執行,債権執行の3種類があります。

不動産執行は,相手方の不動産の差し押さえをし,不動産が売却された価格から一定のルールに従い配当を受けることにより債権の回収を図るものです。動産執行は,同じく債務者の動産を差し押さえ,動産が売却された価格から一定のルールに従い配当を受けることにより債権を回収するものです。債権執行は,債務者が第三者(第三債務者)に対して持っている債権(たとえば売買代金債権)を差し押さえ,第三債務者から支払いを受けることにより債権回収を図るものです。債権執行の中心は銀行預金の差押えが中心となります。銀行預金を差押えれば,回収すべき金額の範囲内である限り,差押時の預金残高をそのまま回収することができます。

これらの手続きは,方法の選択,タイミング等,専門的な判断を必要としますし,時間との勝負でもあるので,いち早く弁護士に依頼して手続きを取ることをおすすめします。お困りの場合には、高木光春法律事務所にご相談下さい。

未払の売掛金は,どのように回収したらいいですか?

会社の方からの相談で多いのが,未払の債権の回収の相談です。

何度催促してももう少し待ってくれと言って支払わない、当初の約束に反し低額な分割払いを求めてくる,連絡が取れなくなった。

このような状態は,相手方で約束を軽くみているか,相手方の会社の経営状態が悪化していることが多く,スピーディーな債権回収が必須です。額が大きい場合には,自分の会社の経営も危うくなってしまいます。

債権回収の方法には,大きく訴訟前の回収と訴訟による回収の方法があります。高木光春法律事務所では相手方の態度や,相手方の資力,相手方に対する債権の明確さなどに応じて,依頼される会社の皆さまに最適な債権の回収方法を提案させていただき,速やかに実施いたします。

弁護士に債権回収を依頼するメリットは,大きく3つあります。

1つめは,法的手段(訴訟)というプレッシャーを与えることができるという点です。弁護士が委任を受け,内容証明郵便を送っただけで相手方が支払うケースもあります。

2つめは,上で述べたように,相手方の対応に応じて,適切な法的手段を選んで,実施できるので,債権回収がしやすくなります。

3つめは,強制執行を見すえた計画的な回収を考えられる点です。判決で勝訴しても,支払ってくる会社ばかりではありません。判決がでたにもかかわらず支払わない場合,強制執行という手続きで強制的に回収する必要があります。強制執行を見すえて,相手方の財産をあらかじめ差し押さえたり(仮差し押え),財産の移転を禁じたり(仮処分),強制執行を見すえて計画的に回収を図ることができます。

債権回収も,高木光春法律事務所が得意とする分野です。まずは,早めに高木光春法律事務所にご相談ください。

最近取引を始めた会社から契約書が送られてきました。契約書の中によく意味のわからないところがあります。こんな問題,相談して良いのかと不安に思うのですが?

会社の方の法律相談を受けているときに,もっと早く相談されていれば良かったのにと残念に思うことがあります。あと数カ月早く相談されていればもっと打つ手があったのに,損害も少なくてすんだのに,逆にもっと多くの利益を得たり債権の回収ができたのにと思うことがあります。

そんなときに経営者の方からは,こんな問題相談してよいかどうか分からなかった,こんな小さな問題で弁護士に相談するのは恥ずかしかったという声を聞きます。

しかし,経営者の方が小さいと思う問題,相談して恥ずかしいと思うくらいささいなことと思われている問題の中に,実は大きな危険が潜んでいる場合もあります。

小さな問題でも大きな問題に発展することがありますので早めに手を打つ必要があります。あるいは,小さな問題と考えていたものが実は法律的には大きな問題であったいうこともあります。

こんな問題,相談してよいのかと思ったときが相談のタイミングです。

高木光春法律事務所では,経営者の皆さまが相談しやすいように日々努力しています。少しでも不安があるときは,ぜひご相談ください。

会社間で取引する場合契約書は作った方が良いでしょうか?

お互いの会社同士の関係がうまくいっているときや,社長同士の個人的つながりがある場合,口約束だったり,ごくごく簡単な取り決めのみだけを書いてある書面で取引をしている例が見られます。

また,契約書のチェックをしなかったために,相手方の会社に一方的に有利な契約を結ばされている例も見受けられます。

取引をしていれば,トラブルに巻き込まれることは多々あります。そのときに,解決の糸口となるのがまずは契約書です。契約書に書いてあることについては,契約内容が法令に反しない限り,その契約に従った処理がなされます。裁判になった場合でも,契約書に書いてあることについてはお互いが合意した内容として重視されるのが普通です。

契約書は,企業を守る重要な盾と言っても過言ではありません。

高木光春法律事務所では,取引基本契約,個々の取引契約,秘密保持契約等様々な契約書のチェックを日常的に行っております。契約書の重要なポイントは次の3点です。

(1) 将来のトラブルを予測して,回避するための契約内容にする。

(2) できるだけ自分の会社に有利な内容の契約書を作る。

(3) 自分の会社に不利な内容の契約書を作らせない

顧問契約を結んでいただいている会社からの依頼内容として一番多いのは契約書のチェックです。

高木光春法律事務所では顧問契約がなくても,会社の方からの契約書のチェックは随時受け付けております。

労働審判を申し立てられました。どういう制度ですか?

  労働審判は,労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人(使用者側1人,労働者側1人)で組織された労働審判委員会が,個別労働紛争を,原則として3回以内の期日で審理し,適宜調停を試み,調停による解決に至らない場合には,事案の実情に即した柔軟な解決を図るための労働審判を行うという紛争解決手続です。

次のような特徴があげられます。

①迅速な対応が要求されること

労働審判は,迅速な解決を目指すものであるため,原則として3回以内の期日で審理が終結されます。

第1回目は,申立てから40日以内に指定されます。

労働審判委員会は,第1回期日に,当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をし,可能な証拠調べを実施して審理の終結を目指すこととされ,第1回期日に審理を終結できない場合等に初めて次回期日を指定すべきこととされています。

このように,労働審判は,訴訟が長期間かかることに比べると,日程が非常にタイトです。そして,第1回目の期日で主張や証拠が出揃い,裁判所(労働審判委員会)の心証が得られ,調停案(和解案)が提示されることも多いです。

労働審判においては,第1回目が勝負といえます。そして,このことは会社側にとっては,迅速に対応することがきわめて重要であることを意味します。解雇の有効性等が争われる場合には,会社側に解雇が正当であることの立証責任があります。したがって,第1回期日までに,事前に会社の主張をきちんと文書(答弁書)にまとめ,その証拠を十分そろえて裁判所に送付することが求められます。このような準備を40日に満たない期間で行わなければならいのですから,会社側の負担は非常に大きいといえます。上で述べたように,会社側に立証責任があることが多く書面も提出する証拠も膨大になります。労働審判を申し立てられた場合,一刻も早く,労働審判手続に精通した弁護士に相談することが大切です。

②柔軟な解決が可能であること

裁判での判決は請求が認められないか,請求が認められるかの判断しかありません。たとえば,解雇無効を訴訟で訴えた場合,裁判所は解雇が無効か有効かの判断をします。

労働審判においては,手続きの中で話し合いによる解決の見込がある場合にはこれを試み,その解決に至らない場合には,労働審判を行うものとされています。つまり,紛争の実情に即して,話し合いによる柔軟な解決が期待できます。

③手続きが強制されること

都道府県労働委員会が扱うあっせん制度は,行政サービスのため出頭義務はありません。そのため相手方が出頭しないと何も進まないという問題がありました。労働審判では,労働審判官からの呼び出しに対して正当な理由なく出頭しなかった関係人は5万円以下の科料に科せられます。

④非公開であること

手続は柔軟な解決を目指しているので非公開で行われます。非公開とすることで,双方当事者の率直な意見の表明,意見交換,交渉,議論をうながして,当事者の互譲につなげていくというねらいがあります。

高木光春法律事務所事務所では,労働審判事件についても迅速に対応できます。労働者から申し立てがあった時には,準備の期間をできるだけ確保するためにも,まずは高木光春法律事務所事務所までご相談下さい。

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