支払督促の申立て

相手方の性質上、内容証明郵便を無視することが予想される場合で、且つ、債務の存在を争ってこないとみられる場合は、簡易裁判所を通じた支払督促を申し立てることが有効な場合があります。
支払督促の申立てに対し、相手方が14日以内に異議を述べず、且つ、その後の仮執行宣言の申立てに対し、相手方が14日以内に異議を述べない場合は、裁判手続きを経ずに、強制執行が可能になります。
ただし、相手が異議の述べた場合は訴訟手続きに移行しますので、もし異議を述べることが予想できる場合は、最初から訴訟を起こす方が適切といえます。



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