民事再生と会社更生,破産の違いは何ですか?

 まず,3つの制度は裁判所を通した法的な手段であることで共通します。

この点で,裁判外で再建を図るリスケや中小企業再生支援機構による再生や,裁判外で会社を清算する任意整理とは違います。

そして,民事再生と会社更生は,法的に企業の再建(建て直し)を図る目的で行うもので,企業を清算する(終わらせる)目的で行う破産と違います。

まず,民事再生,会社更生の違いです。

民事再生は,すべての個人と法人を対象とします。現経営陣は,そのまま引き続いて会社を運営していくこともできますが,裁判所により監督委員が選任されることが多く,重要事項については監督委員の同意が必要となります。また,経営陣が経営を続けることが不適当な事情がある場合には,経営権が管財人に引き継がれる場合もあります。原則として抵当権などの担保権の行使を禁止することはできません。債権の調査手続等を経た後,原則として債務者が再生計画案を裁判所に提出します。この再生計画案が債権者集会などで認められ,裁判所がこれを認可すればその再生計画が確定し,再生計画案に沿って再生していくことになります。

これに対して,会社更生は,対象が株式会社に限定されていて,比較的大規模で債権者数も多い場合の再建が想定されています。民事再生と異なり,会社の経営権は管財人に引き継がれ,旧経営陣は会社の経営から離脱します。抵当権などの担保権は全て手続内に取り込まれ,手続外で行使することはできません。事業を継続しながら管財人のもとで更生計画が作成され,計画に従って更生していくことになります。

次に,破産ですが,会社が債務超過に陥り,債務を弁済することができない状態になった場合に,裁判所が選任する破産管財人によって債務者の財産を包括的に管理・換価して,総債権者に公平に分けることを目的として行われる会社の清算手続です。

3つの制度はいずれも,経営状態が悪化している場合にとられる手段ですが,会社の規模,債務の多寡,債権者の数,スポンサーの有無,債権者の意向などによってとりうる手段を検討していくことになります。また,法的な再建によらず,金融機関等の債権者との調整で再建を図る方法もありますので,まずは,弁護士に相談し,その会社に適切な手段を選択することが重要です。

高木光春法律事務所では,会社の個別的な状態を踏まえ検討の上適切な手段をスピーディーに取ることができます。



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