高齢者支援


後見申立は自分でできるのではないですか?

後見申し立ては,家庭裁判所に申し立てなければなりません。後見申し立ては(保佐・補助申立も同じ),家庭裁判所に行くと,申立に必要な書類一式をもらうことができます。申し立ての方法について説明を受けることも可能です。弁護士に依頼しなくても,ご自分で申し立てることもできます。

ただ,後見の申し立てには,後見申し立ての事情説明書の作成,相続関係を明らかにするための戸籍の取得,財産目録の作成,収支状況報告書の作成など,書類の取得や書類の作成等面倒な作業もあります。

また,親族同士で争いのあるケースや,ご本人が虐待を受けているというようなケース,医師の診断書の取得が難しいケースもあります。また、弁護士に依頼すれば,書類の取得から作成,裁判所への申し立てまで行いますので,忙しくてなかなか時間がとれない場合や,難しいケースにも対応が可能です。後見を申し立てる事情があり、どうしていったら良いか不安という場合には、高木光春法律事務所にご相談下さい。

自分が認知症になったときのためにどのように備えたらいいですか?

 子ども等の親族と同居している場合や,将来面倒を見てくれる人がいる場合には,あらかじめその者と認知症になったときに備えて,親族に後見申立てをしてもらい後見人になってもらい,財産の管理と療養看護をお願いするということを話し合ったり,自分の希望を伝えておくことも有効です。また,任意後見の方法によって,あらかじめ希望を契約の形にすることもできます。

身寄りのない方の場合には,親族などの援助が見込めず将来への不安は大きいものがあります。そのような場合には,任意後見という制度があります。

任意後見の制度については,第2項の「後見には,どのような制度がありますか?」の章を参照してください。

後見には,どのような制度がありますか?

 後見には,「任意後見」という制度と「法定後見」という制度があります。

いずれも認知症にかかってしまったなど、制度を利用する本人の判断能力がおとろえた場合に利用する制度という点は共通しますが,法定後見は,自分で後見人等を選ぶことがむずかしい場合に利用されるものであるのに対して,任意後見は,自分で後見人を選ぶことのできる人が利用する制度という点での違いがあります。

「法定後見」は,判断能力がおとろえた本人について,成年後見人,保佐人,補助人を選ぶ制度です。判断能力のおとろえの程度によって,後見,保佐,補助に分かれます(3つの制度の違いについては,「1 親族が認知症になってしまいました。どうしたらよいですか。」の章を参照)。

「任意後見」は,本人に判断能力がある段階で,将来の判断能力がおとろえる場合に備えて,信頼できる任意後見人の候補者との間で①委任する事項と②報酬額を決めて,公正証書により契約を結んでおき,判断能力が不十分になった段階で,裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て,監督人の選任により任意後見契約ができあがる,という制度で,任意後見契約法に定めがあります。この制度ができたことにより,身寄りのない高齢者などが将来に備えることを可能にし,かつ,本人の判断能力がおとろえた後に,親族等による勝手な行動(本人の財産の費消など)を抑えて,監督することができるようになりました。

高木光春法律事務所では、「法定後見」の申し立てのみではなく、「任意後見」の制度にも対応が可能です。どちらの制度を使う場合にも、まずはメリット、デメリットを丁寧にご説明いたします。まずはご相談下さい。

親が認知症になってしまいました。どうしたらよいですか。

親などの身内が認知症になってしまった場合,認知症になってしまった本人の療養看護と財産管理の問題が起きます。面倒をみているのがお子さんであれば,お子さんが親の財産を管理しながら,施設に入所させたり病院に入院させたり療養看護をすることになるでしょう。親族の仲が悪い場合などでは,親の財産を不当に使用しているなど,他の親族が文句を言ってきたりしてトラブルになることもあります。

この場合、親族や弁護士などの第三者が,裁判所の監督の下で本人の財産の適正な管理と療養看護を行う「後見」という制度がありますので,利用することをお勧めします。

認知症と言っても,程度に差がありますので,自分で判断できる能力がどれだけあるかによって法律は3つの援助制度を設けています。

①成年後見

「成年後見」は,判断能力を欠いていることが通常である状態である者について,広い代理権限と取消権を後見人に与える制度です。ただし,本人の自己決定権の尊重から日常生活に関する行為については後見人に取消権はありません。

②保佐

「保佐」は判断能力が著しく不十分な者について,一定の行為について,保佐人に同意権・取消権を与える制度です。その他,当事者が選択する特定の法律行為について,保佐人に代理権を与えることもあります。

③補助

   本人の判断能力が不十分な場合に,本人が選択する特定の法律行為について,代理権・同意権・取消権を補助人に与える制度です。

お医者さんとも相談し,本人に判断能力がどのくらい残っているのかを見てもらった上で,本人の判断能力に応じた申し立てを家庭裁判所にすることになります。

高木光春法律事務所では,ご相談をお受けし本人の判断能力に応じた適切な援助制度の申し立てを行います。放っておきますと、本人の財産が他の親族により持ちだされてしまうというようなこともありますので、できるだけ早期の相談をおすすめします。

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