解決のための色々な方法

債務整理をするときには下記の4つの方法があります。

任意整理

裁判所などの公的機関を利用しないで、私的に直接消費者金融業者と和解交渉をして債務整理をすることをいいます。この任意整理をという方法を使えば裁判所を使用せずに債務の整理が可能になります。
自ら債権者と交渉するのは非常に難しいため、普通は、弁護士や司法書士に手続きを依頼して、利息の再計算や支払方法変更の交渉をしてもらいます。利息の再計算をすることにより借金残額の減少が見込まれます。

個人再生手続

住宅ローン以外の債務を最高で10分の1まで減額することができ、その減額された借金を3年以内に返済することで残りは免除されるという制度です。個人再生という手続きを利用すれば、自宅を残して債務を整理することが可能になります。
申立手続が困難たため、弁護士や司法書士に依頼する場合が多い方法です。この方法を利用するためには、住宅ローンを除いた借金が5千万円以下で、将来的に一定の収入が見込める等の要件があります。

特定調停

裁判所に申し立てをして、調停により借金の返済方法や金額を決め直す方法で、弁護士や司法書士に依頼せずに自分で債務整理を行うときに利用します。
債権者との交渉は調停委員がするので、法律の知識がない人でも可能な方法です。利息の再計算をすることにより借金残額の減少が見込まれ、費用が安く済みます。

自己破産

裁判所が主催して債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、債権者の公平な満足を確保すると同時に、破産した債務者の債務を整理し、債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度です。この破産のうち、債務者からの申し立てる破産のことを自己破産といいます。
土地や家などの資産がある場合、お金に換えて債権者に返すことになります。借金の原因がギャンブルなどの場合など裁判所が認定しない場合は、借金の免除をしてもらえないこともあります。


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