仮差押仮処分

訴訟を起こしたいと思いますが、その前にやることはありますか?

相手がお金を払わないので、裁判を起こすしかないと思いますが、その前にすべきことはなんですか。

仮差押えとは、債務者が代金等を支払わないのに、持っている財産を処分しようとしている場合に、裁判所に対して取引先の財産を仮に差押えるよう申立てることができる制度のことをいいます。具体的には、債務者が、銀行預金や取引先への売掛金債権を持っている場合に、銀行や取引先から債務者に対する支払いを禁止させる処分のことです。債権者は、後日裁判で勝訴判決を得た場合には、銀行や取引先から直接支払いを受けることになります。
法律上、債務者は仮差押えの対象財産を処分できないわけではないのですが、仮差押があると、債務者から対象財産を取得しようとする者は、将来権利を失うかもしれないという不安定な地位に置かれるため、通常の取引では取得しようとする者がいなくなります。債務者側にとっても、実質財産の処分ができず、銀行口座を凍結されるなど大きなダメージを与えることになるので、裁判前に自主的に債務を支払う合意が成立することもあります。

仮処分とは、裁判で結論が出るまで、債務者の財産の処分を禁止するなどして現在の状態を維持するための制度のことをいいます。具体的には、債務者名義の不動産を、他者に売却するなどの処分を禁止させる処分のことです。債権者は、後日、裁判で勝訴判決を得た場合は、その不動産を差し押さえて、競売で得た売却代金から債権を回収することができます。

仮差押え・仮処分の有効性は?

債務者側がいつまでも債務の弁済をしないケースでは、債権者は、裁判を起こして勝訴判決を得て、これに基づいて強制執行をして債権を回収することになります。
しかし、せっかく裁判で勝訴判決を得たとしても、強制執行する時点で債務者側に資産が残っていない状態では、結局のところ何も回収できず、骨折り損になってしまう恐れがあります。
仮差押えや仮執行は、このような事態に備えて、債務者側の財産を維持・保全しておくために有効な手続きです。
債務者の中には、どうしようもなく経済状態が悪化してしまった人だけではなく、強制執行されることを予想して、保有している財産を家族や第三者に贈与・売却したり、あらかじめ銀行口座から預貯金を引き出すなどの悪質な対応を取る人もいます。このような行為は、強制執行妨害罪に問われるケースもありますし、他の法的手段により回復することも可能です。しかし、そういった手段を取ることは、単に債権を回収したい債権者の負担を増すことにもなりかねません。こうした事態を防ぐためにも、仮差押えや、仮処分は有効な手段ということができるでしょう。

仮差押え・仮処分をするには?予納金とは?

仮差押え・仮処分は、迅速に執り行わなければなりません。手続きの性質上、事前に債務者に告知していたのでは、債務者に財産を処分させてしまう危険があるためです。
他方で、仮差押は債務者に大きな負担をかけることから、いつでもできるというわけではありません。仮差押の決定を得るには、債権等(被保全権利)があることと訴訟を待たずに仮差押をする必要性の2点を、証拠等で裁判所に認めてもらう必要があります。
また、仮差押の決定には、後日の訴訟で、誤りであったことが明らかになった場合に備えて、通常、裁判所の指定する金額と方法により担保を立てることが条件となります。担保の額は、債権の確実性や保全の必要性、債務者の受ける不利益などを考慮して決められ、仮差押えの対象財産の価格の5~40%程度で決まることが多いようです。担保は、現金を法務局に供託する方法により納付します。
仮差押え・仮処分は、債権の存在について厳格な証明は必要でなく、しかも相手の言い分を聴くことなく命令が出される反面、貸主にも担保という責任が課されることでバランスがとられているのです。

高木光春法律事務所のサービス

高木光春法律事務所では、仮処分・仮差押えについても、費用や債権回収の可能性を踏まえたうえで、依頼者の事情やご希望に沿ったご提案をいたします。仮処分・仮差押えでお困りの方は、まずは高木光春法律事務所にご相談下さい。


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