保釈金って何ですか

保釈保証金とは、保釈の条件として納付を命じられる一定の金額になります。裁判所は、犯罪の性質・情状、証拠の証明力、被告人の資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な保証金額を定めなければなりません。(刑事訴訟法第93条)
保釈金は、正当な理由なく公判等に出頭しない場合に没取されるという心理的威嚇の効果を期待しています。よって、保釈金の額は被告人が没収されたら苦しいと思える程の額のものでなければなりません。
ドラマやニュースで保釈金が億単位のものを見かける機会が皆様もあると思います。参考までに、現在日本において保釈金の最高金額は20億円になっています。無論、被告人になくなった場合の経済的苦痛を考慮して額は決められていますが、過去には最高で6億円の保釈金が没取された例があります。(被告は韓国へ逃亡しました。)
前述したものは、資産家であったり経済事件という性質の下に決められているもので、保釈金の具体的金額は一般人であれば、相場は100万円~500万円程とされています。(もちろん、保有している資産の額によって変動します。)
保釈保証金は、基本的には保釈請求者(基本的には被告人本人、その弁護人、その法定代理人(親権者)、保佐人、配偶者、直系の親族(両親、子供)もしくは兄弟姉妹)が納付しますが、裁判所が許可すれば保釈請求者以外の者が納付することができ、純粋な現金だけではなく有価証券又は保証書(保証金の納付に代えて、被告人以外の者が差し出す書面のことで、内容には保証金額及びいつでもその保証金を納める旨が記載されています)で保釈保証金に代えることも出来ます。
保釈金の調達方法には大きくわけて3つの方法があります。

  • 被告人自身の預貯金で支払う
  • 被告人の家族・親戚・勤務先などに立て替えてもらう
  • 業者から借り入れる

業者には、日本保釈支援協会という社団法人が存在しています。この社団法人が保釈保証金を立て替えてくれたり、保証書の発行をしてくれたりしますが、額に応じて手数料が取られます。保釈できるならそのぐらい安いと思われることもあるかもしれませんが、ご利用は慎重になってください。


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